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共働きの収入『3つの壁』Vol.1 共働きの収入103万円の壁!?(3ページ目)

共働きの中でも、『調整』しながらパート勤務等で働いている人は今月からが調整シーズン。来年以降は税制も激変していきそうだし、今こそ現在の『収入の壁』をチェック!今回は『103万円の壁』についてです。

執筆者:毎田 祥子

前ページでは、103万円の壁の『3つの枠』のうち、働いた妻(被扶養者)に所得税がかからない枠について見てきましたが、このぺージでは、「夫の税金が一部免除される配偶者控除の枠」「企業の家族手当の枠」についてチェックしていきましょう。

夫の税金が一部免除される配偶者控除の枠

2つめの『枠』は、夫(扶養者)が払う税金に関するもの。

『配偶者控除』は、夫の扶養家族になっている妻等のうち、収入が少ない妻等ほど夫の税金を減らしてあげましょうという制度です。

妻の収入が38万円以下だと、夫の税金のかかる金額が夫の収入に応じて免除されます。

このときの妻の収入について、前出の所得税の説明にあった「給与所得控除」のしくみによって、65万円までは収入としてカウントされないので、65万円+38万円で、103万円までが、扶養控除の適用内となります。

ここでついでに、来年以降、廃止されることになった『配偶者特別控除』について少しふれておきましょう。

実は妻の収入が103万円を超えて141万円までの間では、それ以下の収入の人より損をすることになるそうで、その不公平感を無くすために作られたのが、プラス38万円の「配偶者特別控除」。

でも、税制赤字の影響や、調整をするのが本当にいいことなのかどうかという審議が進む中で、来年から廃止が決まったものです。


家族手当が会社から支給される枠

これまでに挙げた『枠』に加えて、企業の多くに設定されているのが、「家族手当をあげるかどうかの上限」が被扶養者の収入103万円以下ということ。
ここがもう一つの「家族手当の103万円の枠」です。

ただし企業によって制度はまちまち。今後はこの家族手当の見直しを行う企業もありそうですので、この点は夫(扶養者)の会社に確認が必要ですね。

・・・ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ・・・


なお、この103万円の壁を守れば絶対お得なのかというと、税金のフクザツなカラクリもあって、そうともいえず、妻(被扶養者)の収入が103万円前後の場合、103万円以上稼いだほうが夫婦トータルで考えると結果的には多いというケースもあるそう。103万円は「とりあえず損はしないだろう」と考えられる大まかな境界線なのです。

もう少し詳しく知りたい!という方は、「暮らしの税金」ガイドの田中さんの記事『配偶者特別控除の縮小って その1』もぜひご覧ください。


次号では、(2)住民税100万円の壁について、キホンをチェックしていきましょう!




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■「配偶者特別控除申請書ってな~に?」by [暮らしと税金]
■「収入と所得」by [暮らしと税金]
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