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共働きの収入『3つの壁』Vol.1 共働きの収入103万円の壁!?(2ページ目)

共働きの中でも、『調整』しながらパート勤務等で働いている人は今月からが調整シーズン。来年以降は税制も激変していきそうだし、今こそ現在の『収入の壁』をチェック!今回は『103万円の壁』についてです。

執筆者:毎田 祥子

所得税に関する103万円の壁

103万円の壁と一口にいいますが、そこにはさらに3つの『枠』がありました。

■働いた妻(被扶養者:以下「妻」)に所得税がかからない枠
■夫の税金が一部免除される配偶者控除の枠
■家族手当が会社から支給される枠

これらの枠がトリプルで受けられる人も、そうでない人もいます。


働いた妻(被扶養者)に所得税がかからない枠

所得税とは、お給料など所得の額に応じて国に支払う義務のある税金ですよね。この103万円は、妻の所得に所得税がかかるかどうかの境目です。

もう少しだけ詳しくチェックしてみると・・

税金は、この妻の「年収から給与所得控除額(最低65万円)と基礎控除(38万円)などを差し引いた残額」にかかります。
ということは、この65万円+38万円の合計103万円まではかからない、ということ。

これが1つめの103万円の枠なのです。

尚、「扶養」についての詳しい説明は、「暮らしの税金」ガイドさんの記事「扶養になれる?なれないって?」をご参照くださいね。

それでは次のページでは、残り2つの『枠』について見てみましょう!>>次ページへ


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