今が狙い目! 福祉用具専門相談員
これからの社会に必要不可欠な資格だけに注目も集まります。 |
介護保険制度では福祉用具貸与が保険給付の対象となっており、貸与事業所には2名以上の専門相談員を配置することが定められています。介護保険の拡大や介護を必要とする高齢者の増加によって、有資格者を求める事業所や企業は今後ますます増えるでしょう。
福祉系の資格でありながら、現在は受験資格も試験もなく、厚生労働大臣が指定した「福祉用具専門相談指定講習会」において講義と実習を全40時間受講すればよいとされています。
講習会に参加し、所定の課程を修了すれば資格を取得できます。
受講制限は特にありません。
老人保健福祉に関する基礎知識が2時間、介護と福祉用具に関する知識が20時間、関連領域に関する基礎知識が10時間、福祉用具の活用に関する実習が8時間の合計40時間。
各スクールで開講しています。
スクールによって異なりますが、5日間程度です。
スクールによって異なりますが、4万~5円程度。
各都道府県の福祉担当課