こんなケースはどうなる?
Q:出産のため、退職。スクールに通いたいけど、出産・育児があり1年の間に受講を開始する自信がない……。期間は延長できる?A:できます。離職や退職等で、一般被保険者でない期間が1年を超えると、それ以前の被保険者期間は通算されなくなります。ただし、被保険者から外れて1年以内に、妊娠・出産・育児・疾病・負傷などの理由を公共職業安定所長に申し出、許可されれば、最大3年以内まで適用されます。
Q:この制度は1度だけしか利用できないの?
A:一定の加入期間を経て、何度でも利用することができます。過去に「教育訓練給付制度」の給付を受けた方は、その講座の受講開始日より前の被保険者期間は通算されません。制度を利用できるのは、3年ごとに1講座、40%の給付を受ける場合は5年ごとに1講座となります。
Q:会社に内緒で資格取得をめざしたい。会社から証明書をもらう必要がある?
A:特に必要はありません。勤続証明書をもらったり、制度の利用が会社に通知されることはないので心配ありません。必要な書類は次の通りです。
○教育訓練給付金支給申請書
○教育訓練修了証明書
○領収書
●本人・住所確認書類
●雇用保険被保険者証 (コピーでも可能です)
◎教育訓練給付対象延長通知書
(適用対象期間の延長をしていた場合に必要です)
◎返還金明細書
※○は、スクール側が用意してくれます。●は、自分自身で用意する必要があります。◎は、必要な場合があります。
Q:複数の教育訓練講座を受講した場合は、全て申請できる?
A:支給申請は一つの講座のみ可能です。したがって、当然ですが、給付額が一番多くなる講座で申請しましょう。
Q:資格試験対策講座を修了したが、事情により仕事で受験できず資格は取得できていないけれど……。
A:資格試験の受験の有無、合否の有無は問われません。講座の修了が条件となりますので、各スクールで修了要件を確認してください。