試験運営に関して疑問あり!
さて、全ての試験を終えて、今回の第1回「キャリア・コンサルティング技能検定試験」の運用面で、ガイドが感じているいくつかの「疑問」に触れておきましょう。■学科試験受験後の特例講習受講をどう考えるか?
今回ガイドは、事前に学科試験免除のための「特例講習」を受講しましたが、この特例講習、初回試験の願書受付締め切り後も、次々に開講されています。
受講希望者が殺到し、最初に予定していた講習日程だけではさばき切れなかったのがその理由のようですが、ここに、当初想定されていなかった事態が発生。学科試験受験後、その結果に不安を覚えた受験者が「保険」がわりに特例講習も受講しておくということが事実上可能となったわけです。
さて、ここで疑問。学科試験不合格の場合、今回の「キャリア・コンサルティング技能検定試験」合格は認められないわけですが、同じ人が特例講習を受けて「学科免除」の権利を有してしまったら、「実技(論述、面接)試験」の合格のみで「キャリア・コンサルティング技能検定試験」合格となるんでしょうか?
とりえず、「特例講習」は当該試験以前に修了したものだけを「学科免除」対象にするなどルールを決めておかないと、色々とごちゃごちゃしそうなんですが……。
■「学科試験免除申請書」提出のルールが曖昧
ガイドが、学科試験免除のための「特例講習」を受けたのが10月20日。
しかし、主催者である「キャリア・コンサルティング協議会」からは、今回の技能検定には多くの受験者が殺到する恐れがあり、場合によっては全員が実技試験を受験できないかもしれない、ゆえに「なるべく早い出願を」という告知があったため、ガイドは、出願書類に「特例講習受講予定」の旨を記入した上で、10月20日を待たずに出願。厳密に言えば、その時点で「学科免除」の申請はできませんでした。
その後の「特例講習」会場での説明によれば、「実技試験」合格後、「特例講習」修了の申請手続きをすればOKとのこと。また、公式サイトにも同様の告知(※)があったのですっかり安心していました。
ところが、2月26日になって突然公式サイトに、「第1回技能検定受検者で、特例講習修了による学科試験免除の申請をされていない方は3月4日(水)までに協議会までご連絡ください」の急告が。
急いで申請書類を取り寄せると、「期日までに申請がない場合、いかなる事由でも学科試験免除の適用は受けられない」とのこと。
このルールが厳密に適用されるとしたら、上記で触れた「学科試験不合格後の、学科免除申請」は、とりあえずできないことにはなるんですが、試験前ならまだしも、受験も済んだ今の時期、受験者がそうそう頻繁に公式サイトをチェックするとも思えないのですが、期日前わずか1週間前の、このような重要な告知がサイト上のみで行われるというのは、どうにも解せません。
(※念のため、以下が10月10日付けの告知内容です)
特例講習修了により学科試験免除の適用を受け、実技試験のみを受検申請しようとする方は以下の2つの方法があります。ご自身の都合に合わせて申請してください。
1.特例講習修了後に、受検申請書に特例講習修了番号を記載して受検申請する
2.特例講習修了前に、実技試験のみ申請する。実技試験が合格したら、あとから特例修了の申請手続きをする。
■合格発表「3月下旬」ってアバウトすぎない?
ちなみに、本日(3月4日)現在、未だに「3月下旬」ですからねえ。
「実技(面接)試験」が全て終了するまでにも相当な時間がかかっているはずですから、今ひとつ発表日を決めかねているのかもしれませんが、そんな試験って珍しいのではないでしょうか?
なにせ第1回試験ですから、色々と試行錯誤があって当然でありますが……。
今回のドタバタ(?)を教訓に、第2回試験からは、整備された試験運営をぜひお願いしたいところです。「キャリアコンサルティング」業界に身を置く一人として、大いに期待しているのですから。
※公式サイト
国家検定キャリア・コンサルティング技能検定