防犯/防犯関連情報

脱線事故余波? 全国各地で「置き石」事件続発! 「置き石」事件多発!防ぐ手は?(3ページ目)

「JR福知山線脱線事故」後に相次いでいる、全国各地での「置き石」事件。重大な被害を招きかねない「置き石」を防ぐには?

佐伯 幸子

執筆者:佐伯 幸子

防犯ガイド

第11章 往来を妨害する罪

第124条(往来妨害及び同致死傷)
[1] 陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞〔そく〕して往来の妨害を生じさせた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
[2] 前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
第125条(往来危険)
[1] 鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、2年以上の有期懲役に処する。
[2] 灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。
第126条(汽車転覆等及び同致死)
[1] 現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
[2] 現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。
[3] 前2項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。
第127条(往来危険による汽車転覆等)
第125条の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による。
第128条(未遂罪)
第124条第1項、第125条並びに第126条第1項及び第2項の罪の未遂は、罰する。
第129条(過失往来危険)
[1] 過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車若しくは電車の転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊をした者は、30万円以下の罰金に処する。
[2] その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

第27章 傷害の罪

第204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、10年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
第205条(傷害致死)
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、2年以上の有期懲役に処する。
第206条(現場助勢)
前2条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
第207条(同時傷害の特例)
2人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。
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