覚せい剤取締法
(昭和二十六年六月三十日法律第二百五十二号)
最終改正:平成一四年七月三一日法律第一〇〇号
(最終改正までの未施行法令)
平成十四年七月三十一日法律第九十六号 (未施行)
第八章 罰則
(刑罰)
第四十一条 覚せい剤を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者(第四十一条の五第一項第二号に該当する者を除く。)は、一年以上の有期懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは三年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは三年以上の懲役及び一千万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第四十一条の二 覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第四十一条の三 次の各号の一に該当する者は、十年以下の懲役に処する。
一 第十九条(使用の禁止)の規定に違反した者
二 第二十条第二項又は第三項(他人の診療以外の目的でする施用等の制限又は中毒の緩和若しくは治療のための施用等の制限)の規定に違反した者
三 第三十条の六(輸入及び輸出の制限及び禁止)の規定に違反した者
四 第三十条の八(製造の禁止)の規定に違反した者
2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第四十一条の四 次の各号の一に該当する者は、七年以下の懲役に処する。
一 第二十条第一項(管理外覚せい剤の施用等の制限)の規定に違反した者
二 第二十条第五項(覚せい剤研究者についての施用等の制限)の規定に違反した者
三 第三十条の七(所持の禁止)の規定に違反した者
四 第三十条の九(譲渡及び譲受の制限及び禁止)の規定に違反した者
五 第三十条の十一(使用の禁止)の規定に違反した者
2 営利の目的で前項第二号から第五号までの違反行為をした者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。
3 第一項第二号から第五号まで及び前項(第一項第二号から第五号までに係る部分に限る。)の未遂罪は、罰する。
第四十一条の五 次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第八条第一項(指定の取消及び業務等の停止)の規定による業務又は研究の停止の命令に違反した者
二 第十五条第四項(製造の制限)の規定に違反した者
三 第二十条の二(広告の制限)の規定に違反した者
四 第三十条の三第一項(指定の取消及び業務等の停止)の規定による業務又は研究の停止の命令に違反した者
2 前項第二号の未遂罪は、罰する。
第四十一条の六 第四十一条第一項又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の懲役に処する。
第四十一条の七 第四十一条の三第一項第三号若しくは第四号又は第二項(同条第一項第三号又は第四号に係る部分に限る。)の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の懲役に処する。
第四十一条の八 第四十一条から前条までの罪に係る覚せい剤又は覚せい剤原料で、犯人が所有し、又は所持するものは、没収する。ただし、犯人以外の所有に係るときは、没収しないことができる。
2 前項に規定する罪(第四十一条の三から第四十一条の五まで及び前条の罪を除く。)の実行に関し、覚せい剤の運搬の用に供した艦船、航空機又は車両は、没収することができる。
第四十一条の九 情を知つて、第四十一条第一項又は第二項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料(覚せい剤原料を除く。)を提供し、又は運搬した者は、五年以下の懲役に処する。
第四十一条の十 情を知つて、第四十一条の三第一項第三号若しくは第四号又は第二項(同条第一項第三号又は第四号に係る部分に限る。)の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料を提供し、又は運搬した者は、五年以下の懲役に処する。
第四十一条の十一 第四十一条の二の罪に当たる覚せい剤の譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、三年以下の懲役に処する。
→大麻取締法