防犯/防犯関連情報

俳優・清水健太郎容疑者が覚せい剤で2度目の逮捕 覚せい剤は破滅の大罪

覚醒剤使所持の現行犯で厚生労働省関東信越厚生局麻薬取締部に逮捕された清水健太郎容疑者。繰り返された麻薬常習の愚行。

佐伯 幸子

執筆者:佐伯 幸子

防犯ガイド

清水健太郎容疑者逮捕!

平成16年5月29日に台東区浅草の自宅で、覚せい剤の不法所持で俳優の清水健太郎(本名・園田巌)容疑者が逮捕されました。清水容疑者はこれまでに、

▲昭和58年('83年)に「大麻取締法違反~大麻所持」で起訴猶予
▲昭和61年('86年)に「大麻取締法違反~大麻使用」で懲役1年執行猶予4年
▲平成6年('94年)には「覚せい剤取締法違反~覚醒剤所持」で「懲役1年6月」の実刑判決

を受けていました。
今回は4度目の薬物違反ということで、実刑判決は確実と見られており、おそらく芸能界への復帰はかなわないだろうと言われています。彼の人生はこれで破滅したと言っても過言ではないでしょう。

「覚せい剤」は、とくにその常習性が大きな問題で、「骨までしゃぶり尽くす」から「シャブ」という俗名もあるほどです。今回の清水容疑者は覚せい剤で二度目の逮捕なので、「やっぱり」「止められないんだな」という印象をいっそう強く感じます。


覚せい剤事犯の検挙状況の推移

「第一次乱用期~昭和29年」55,664人  
  ◆国内密造
  ◆敗戦で荒廃した社会に“ヒロポン”が大流行
  ◆罰則強化、徹底取締り、国民運動展開により沈静化
「第二次乱用期~昭和59年」24,022人  
  ◆暴力団の資金源としてのシャブの密輸密売(仕出地は主に韓国、台湾)
  ◆青少年の乱用と中毒者の凶悪犯罪
「第三次乱用期~平成9年」19,722人
  ◆暴力団に加え、イラン人等密売組織の街頭や携帯電話による販売(仕出地は主に中国、北朝鮮)
  ◆中・高校生のファッション感覚による乱用急増
(平成15年版警察白書より)

となっています。その後も、年間約2万人近くの検挙人員となっています。また、若い年代層に広がっている点は、薬物乱用防止啓発活動がますます必要になってきていることを示しています。

政府・薬物乱用対策推進本部は、平成10年5月に【薬物乱用防止五か年戦略】を発表していました。

□第三次覚せい剤乱用期の到来
□青少年による覚せい剤乱用事犯の増加
□暴力団・一部不良外国人の密売組織の関与
□国際的な密造と不正流通、我が国への薬物の密輸の増加
□薬物犯罪は再犯率が高く、薬物依存・中毒者問題は深刻な状況

の5つの問題状況について、それぞれ目標を掲げて戦略を講じてきています。とくに、今回のケースに見られるように「再犯率が高い」という点については、

「覚せい剤には中毒性精神病の危険性があり、依存に対する完全な治療法は確立していない。薬物依存・中毒者には薬物使用とそれにまつわる生活習慣から脱却させることが重要。
対策として、専門病床確保等の医療提供体制の整備により薬物依存・中毒者に対する治療の充実を図るとともに、精神保健福祉センターを中核として医療機関、麻薬取締官事務所等の公的機関、相談員・ボランティア等による地域の相談・指導のネットワークを整備し、薬物依存・中毒者の社会復帰の支援を図る」

としています。しかしながら、清水容疑者のみならず再犯率が高い現実のもと、対策が行き届いていないのではないかという印象もぬぐえません。元々、精神依存性の高い薬物でもあります。


買い主との連絡手段

覚せい剤の密売者と買う人との最初の連絡手段には、「携帯電話」が多用されていることがわかっています。
     携帯電話       72.0%
     携帯電話のメール   8.0%
     パソコンのメール   1.3%
     有線電話        0%
     言いたくない     5.3%
     その他        5.3%
(平成15年版警察白書より:覚せい剤密売の事実が確認された被疑者に対して行われたアンケートによる)
「携帯電話」が普及したことも影響と考えられます。気軽に誰にも知られず、密売・購入することが可能だからです。有線電話がまったく使われなくなっていることには、追跡しにくくなっているという点がうかがわれます。

《今回のケースについて》
「覚せい剤」は、一度やったら止められない…まさに、今回の清水容疑者逮捕に顕著な点です。有名人であるがゆえに、マスコミに大きく取り上げられてしまうわけですが、再び罪を犯さず、更生している人たちにとっては、「覚せい剤」で一度でも捕まったら、再犯者になることが当たり前のような印象を持たれてしまうことこそが問題ではないかとも思えます。しかし、「覚せい剤」の恐ろしさ、とくに常習性を知って、間違っても手を出さないようにと、一般市民に警鐘を鳴らす一つの事件としての意味はあったと言えるのではないでしょうか。


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  • 大麻でタイホ!

    ■関連サイト
    薬物乱用防止「ダメ、ゼッタイ」ホームページ


    次ページ以降で「覚せい剤取締法」「大麻取締法」の「罰則」を抜粋して記載してあります。
    →→覚せい剤取締法 
    →大麻取締法 
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