ケース3.のときは、奥さんの気持ちを考えると、情けないやら悲しいやらというのか、実に後味の悪い思いをしました。勤務先に警察から電話がかかってきて、自分の夫が万引きで捕まったことを知らされる…妻にしてみれば、いったいどんな思いがしたことでしょう。
タレントは万引き体験を軽々しく言うべきではない!
テレビに出ているタレントなどが、若いときの万引き体験について話している場面を見ることがあります。あくまでも「誰でもやってる」風に「若いときのありがちなこと」と気軽にトークしています。テレビに出るという影響力のある人たちが軽い言葉で、昔のことだからと冗談のように話す…。それを見ている子どもや若い人たちにすれば、「こんな人たちもやっていたんだ。みんなやっているんだ」と、万引きをたいしたことではないと思ってしまうのではないでしょうか。
影響力のある人は、自分の発言に責任を持ってほしいものです。また、そういった発言を放送するというのはいかがなものでしょうか。
「万引き」は、「窃盗」という明らかな犯罪なのです。人のお金を盗んだら泥棒で、品物なら「万引き」として軽んじていいものでもありません。今、万引きが多発しているということは、重大な事態なのです。ものを作る人や売っている人たちの気持ちや流通の仕組みなどをよく知って、誰も人のものを盗んではいけないのだと、しつけと教育を徹底するべきではないでしょうか。
万引きをさせない!
万引きしようとしている人は、防犯カメラやビデオを探したり、振り返って角度を確認したりして死角を探しています。また、店員の動きに気を配っていて、背中を向けたり死角に入る瞬間を狙っています。店側としては、そうした位置をよく確認しておいて、万引きをしようとしている人の不審な動きに敏感になりましょう。また、店員を気にしているので、目が合ったり、すぐに目をそらすなど、普通のお客様ならしないような様子があるものです。店内で商品陳列などの作業があってなかなかすべてに目を配ることは難しいでしょうが、万引き犯人が万引きをしそうな様子、位置といったものがあるはずです。そういったポイントを探って、重点的に効率よく、万引き行為をさせないように対処しましょう。
「事後強盗」といって、捕まった後に逃げようと万引き犯人が暴れたり、ときには凶器を振り回すことも考えられます。捕まえる前に、日ごろからミーティングなどで、対処方法について社内で検討しておきましょう。命はお金には代えられません。「防災訓練」をするように「防犯訓練」ができること、そしてしっかりとした「万引き対応策」「自衛策」を用意しておくことが望ましいでしょう。
♯法律ワンポイントチェック♯
刑法第235条(窃盗)他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役に処する。
刑法第236条(強盗)
[1] 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
刑法第238条(事後強盗)
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
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