防犯/防犯関連情報

警察官になりたかった少年のとった行動とは… コスプレでアウト!(2ページ目)

警察官の服装をして暴走族を監視していた少年。正義感はよしとするものの、資格を持たないのに警察官の服装や行動をすることは法律違反なのです。

佐伯 幸子

執筆者:佐伯 幸子

防犯ガイド

「私の部下に○○刑事がいます」
「△△税務署の者です」
 などということ、また、
「××警察署の者ですが」
 といって、うその電話をかけて、その家の内情を聞き出したりする場合も、この罪に該当します。

違反した場合の罰則は?

軽犯罪法に違反した場合、処罰の内容としては、「拘留」か「科料」で、

「拘留」1日以上30日未満の期間拘留場に拘置されて自由を拘束される刑罰。
科料」1,000円以上1万円未満の金銭を払うことを求められる刑罰。刑罰の中ではもっとも軽いもの。

となります。

今回のこの事件の少年に対して、「真面目で、正義感からの行動のようだが行き過ぎ。本物の警察官になってからやってもらいたい」と、警察署員は言っています。

この少年の気持ちは正義感からのものだとしても、「警察官のふりをすること」が罪になるという意識がなかったのでしょうか。

暴走族に不満を持っていて、何かしたい、という気持ちは理解できますが、19歳にしてはちょっと幼い感じがしないでもありません。気持ちは間違っていなくても、その表現方法が間違っていれば、やはり問題になりますし、このように罪に問われるのです。


※タイトルで使った「コスプレ」(コスチュームプレイ)とは、風俗業界などで使われている性的な意味合いではなく、制服、創作物等のキャラクター、などの形態模写、模写装束の事です。


関連ガイド記事

20項「身体露出の罪」は、「ヘンタイに反対!」
23項「窃視の罪」は、「盗撮されたかも?しれない女たち」

それぞれのガイド記事で解説してありますので、ぜひご覧下さい。


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