A1.「ダフ屋行為」は、あくまで仕事(業)として入場券を買いあさって、不当な高値で売ろうというケースが対象です。一般の人同士で自分が観るために買うという人に譲るのは問題ないとされています。
※上記のQ1&A1の解釈を間違えないよう、条例やこの文章を正しく理解していただくために新記事を2007年12月8日アップしました。『転売目的のチケット購入は「ダフ屋行為」!』をご覧ください。
Q2.「ダフ屋行為は違反。それはわかっている。でも、どうしても観たい。彼らからチケットを買っても問題はない?」
A2.自分が観るためにダフ屋から購入することは、「転売目的で購入」とは違いますから、罰せられることはありません。しかし、「買う人がいるから、ダフ屋が売る」ということもいえるので、今後はやはり、なんらかの規制が出てくる可能性もあるかもしれません。
Q3.「ダフ屋からチケットを買った直後にダフ屋が警察官に逮捕された場合でも、買った一般の人はおとがめなしということですね?」
A3.罰せられることはありませんが、ダフ屋行為の証拠品として、チケットの提出を求められるかもしれません。強制ではなく、任意で、ということですが。
Q4.「それなら、ダフ屋に支払ってしまったお金は戻ってくるのでしょうね?」
A4.すでに、チケットと現金を交換してしまった以上、お金はダフ屋のものになっています。つまり、お金の所有権は移転してしまっているわけですから、ダフ屋は返さないでしょうし、お金に関しては民事ですから警察は介入しません。取り戻そうとすれば、ダフ屋に請求するしかないでしょう。ただし、取り戻すことは容易ではないでしょう。
すると、チケットは証拠品として手元にはなく、お金も戻ってこない…という、泣きっ面に蜂といった事態にもなりかねません。
なによりも、「ダフ屋行為は条例違反」である以上は、買う人には罰則がないとしても、「違反行為に荷担すること」になります。また、上記のようなリスクも考えておくべきではないでしょうか。
金券ショップやネット上での販売
「チケットショップ」「金券ショップ」などでの売買については、古物商の免許を持った業者がその営業所で売買することは正当な営業行為ですから、違反とはなりません。インターネットでのオークションなどでは、2002年1月に「三鷹の森ジブリ美術館」(東京都三鷹市)の入場券を販売して都迷惑防止条例違反(ダフ屋行為)容疑で逮捕されたというケースがありますが、これは「転売目的」での購入と販売ということで取り締まりの対象になったわけです。
ネット上での取引については、公共の場所ではないとして、ダフ屋行為には当たらないとされていますが、取り締まりの対象になっていくかどうか、今後の動きに注目です。
チケットを購入するのに、転売目的で買い占める人がいて、買いたい人が買えないなどの事態にならないように、公平な配分のために徹底してゆくべきことでしょう。
それでも「欲しければダフ屋からチケットを買う」か、「絶対にダフ屋からは買わない」のか、皆さんはいかがでしょうか?
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