税金

扶養ありならここまで働ける?年金180万円で「月収10万円」でも住民税非課税の可能性

住民税非課税世帯の方がパートやアルバイトを考えるとき、「いくらまでなら、働いても住民税を非課税のままでいられるのか?」という点が気になる方も多いはず。今回は、扶養家族ありの世帯での住民税非課税となるボーダーラインについて解説します。※サムネイル画像:amanaimages

舟本 美子

舟本 美子

おひとりさまのお金・ペットのお金 ガイド

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「住民税非課税世帯」に該当すれば、介護保険料負担の軽減や医療費負担の軽減をはじめとした、さまざまな優遇措置が受けられます。そんな中、昨今の物価高で、パートやアルバイトで少し家計を補いたいと考える方も多いのではないでしょうか。

ここで気になるのが、「いくらまでなら、働いても住民税を非課税のままでいられるのか?」という点です。今回は、扶養家族ありの世帯で年金を受け取りながら働く場合の住民税非課税となるボーダーラインについて解説します。

【扶養家族あり】「月5万円」のパートで住民税非課税世帯から外れる? 年金受給者が知っておくべき「合算所得」とは ※画像:amanaimages
【扶養家族あり】「月5万円」のパートで住民税非課税世帯から外れる? 年金受給者が知っておくべき「合算所得」とは ※画像:amanaimages

そもそも「住民税非課税世帯」になる条件とは?

まず前提として、住民税非課税世帯とは「世帯全員の住民税が非課税である世帯」を指し、住民税の所得割、均等割ともに非課税であることが要件となります。

住民税が非課税となる主な条件は、次のいずれかに該当する場合です。

・生活保護法による生活扶助を受けている

・障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下

<同一生計配偶者または扶養親族がいる場合>
・前年の合計所得金額:35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下

<同一生計配偶者または扶養親族がいない場合>
・前年の合計所得金額:45万円以下

参照:個人住民税 暮らしと税金 東京都主税局

多くの都市部(東京23区などの1級地)において、扶養親族がいる住民税非課税基準は「35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下」と定められています。なお、お住まいの地域(2級地・3級地)によっては、この基準が若干異なる場合があります。

今回は、扶養家族の人数が変わる場合も考えながら住民税非課税になるボーダーラインを見ていきましょう。

なぜ「収入」の合計で判断してはいけないのか?(扶養あり)

住民税の判定に使われる「合計所得金額」は、単純な収入の合計ではありません。年金や給与など、それぞれの収入から控除を差し引いた後の金額で判断されます。さらに、扶養親族がいる場合は、非課税となる基準そのものも引き上げられます。

●扶養家族がいる場合の住民税非課税のボーダーライン
東京都(1級地)の基準では、以下の通りです。

・夫婦2人世帯(配偶者あり)
⇒35万円×2人+31万円=101万円

・3人世帯(配偶者+子ども1人)
⇒35万円×3人+31万円=136万円

これより、世帯人数が増えるほど住民税非課税のボーダーラインは大きく上がるのが特徴です。

●夫婦2人世帯、夫の年金収入が年間180万円(月15万円)の場合でシミュレーション
仮に夫が65歳以上(妻が扶養家族)で、年金収入が年間180万円(月15万円)の方が、パートで月5万円(年間60万円)を得たケースを計算してみます。

・年金の所得:180万円-110万円(公的年金等控除)=70万円

・パートの所得:60万円-65万円(給与所得控除)=▲5万円

・合計所得金額:70万円+(▲5万円)=65万円

この方の合計所得は「65万円」となり、住民税非課税ラインの「101万円」を下回ります。

ただし、この基準は配偶者に所得がない、または扶養の範囲内に収まっていることが前提です。配偶者に収入がある場合は、世帯全体の所得で判定されるため、条件によっては非課税とならないケースもあります。

年金収入180万円(月15万円)の場合、住民税非課税ラインから逆算すると、給与所得として使えるのは「101万円-70万円=31万円」までです。

給与収入に直すと「約96万円」となり、月額では約8万円前後が目安となります。この範囲内であれば、住民税非課税の状態を維持できる可能性があります。

●3人世帯(配偶者+子ども1人)、夫の年金収入が年間180万円(月15万円)の場合でシミュレーション
仮に夫が65歳以上(妻と子どもが扶養家族)で、年金収入が年間180万円(月15万円)の方が、パートで月5万円(年間60万円)を得たケースで計算してみます。

・年金所得:180万円-110万円(公的年金等控除)=70万円

・パートの所得:60万円-65万円(給与所得控除)=▲5万円

・合計所得金額:70万円+(▲5万円)=65万円

この方の合計所得は「65万円」となり、住民税非課税ラインの「136万円」を大きく下回ります。

ただし、この基準は配偶者や子どもに所得がない、または扶養の範囲内に収まっていることが前提です。家族に収入がある場合は、世帯全体の所得で判定されるため、条件によっては非課税とならないケースもあります。住民税非課税世帯は「世帯全員が非課税であること」が条件です。配偶者や子どもに課税所得がある場合、本人が基準内でも非課税世帯には該当しません。

年金収入180万円(月15万円)の場合、住民税非課税ラインから逆算すると、給与所得として使えるのは「136万円-70万円=66万円」までです。

給与収入に直すと「約131万円」となり、月額では約10万9000円前後が目安となります。この範囲内であれば、住民税非課税の状態を維持できる可能性があります。

詳しい金額を求める際はお住まいの自治体に相談を!

住民税非課税となる基準は自治体ごとに異なります。今回の数値は東京都(1級地)を前提としているため、それ以外の地域によっては基準額が下がる場合があります。

扶養家族がいる場合、住民税非課税となるラインは単身より大きく引き上げられます。

まずは自治体の窓口やホームページで、住民税非課税基準を正確に確認しておきましょう。

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