障害年金の請求は初診日の確定から始まります。(日本年金機構HPより)初診日から原則1年6か月たった日が障害認定日です。障害認定日で症状が軽かった場合も、後日症状が重くなってから請求できます。初診日に加入していた制度で請求できる年金が決まります。後日症状が悪化し、事後重症請求をした場合、請求日の翌月から障害年金が支給されます。初診日の前々月までの1年間に保険料滞納がないことが重要!初診日に加入していた制度で請求できる年金が決まります後日症状が悪化し、事後重症請求をした場合、請求日の翌月から障害年金が支給されます初診日の前々月までの1年間に保険料滞納がないことが重要!この写真の記事を読む※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、特定の金融商品や投資行動を推奨するものではありません。 投資や資産運用に関する最終的なご判断はご自身の責任において行ってください。 掲載情報の正確性・完全性については十分に配慮しておりますが、その内容を保証するものではなく、これに基づく損失・損害などについて当社は一切の責任負いません。 最新の情報や詳細については、必ず各金融機関やサービス提供者の公式情報をご確認ください。