年金/公的年金制度の仕組み

2022年(令和4年)度の年金額と年金制度の改正点は?在職老齢年金や加給年金にも注意

老後の生活の柱である年金について令和4年度より制度が改正され、特にシニア層にとって働きやすい環境づくりが柱となっています。今回は4月から変わる年金額と制度の変更点について解説してみます。

川手 康義

執筆者:川手 康義

ファイナンシャルプランナー / サラリーマン家庭を守るお金術ガイド

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老後の生活の柱である年金について令和4年度より制度が改正され、特にシニア層にとって働きやすい環境づくりが柱となっています。

今回は4月から変わる年金額と制度の変更点について解説してみます。

《目次》
年金額が0.4%の引き下げになります
年金受け取り開始を75歳まで遅らせることができます
繰り上げ受給の減額率が0.5%→0.4%に変更されます
在職老齢年金制度が改定されます
加給年金の支給停止規定が見直されます
在職定時改定が導入されます
まとめ
 

年金額が0.4%の引き下げになります

公的年金は毎年改定が行われ、2022年(令和4年)度からは新規裁定者(これから年金をもらう人)も既裁定者(すでに年金をもらっている人)も0.4%の引き下げとなります。例えば4月以降に新規で国民年金を満額受け取る方の場合、月額は6万4816円(年額77万7800円)となり、2021年(令和3年)度に比べ月額259円(年額3100円)の減額となります。

*上記年額は端数処理を加味した額です
令和4年度、年金額、0.4%、減額

令和4年度の年金額は0.4%の引き下げです(出典:日本年金機構)

 

年金受け取り開始を75歳まで遅らせることができます

本来年金の受け取りは65歳からですが、受け取り開始を遅らせることもでき「繰り下げ受給制度」と呼ばれています。これまでは66~70歳の間での選択でしたが、2022年(令和4年)度からは75歳までに選択の幅が広がりました。

なお繰り下げの場合の年金額は、65歳から繰り下げた月数分(1カ月あたり0.7%)増額します。これまでは70歳を選択した場合の42%(60カ月×0.7%)が最大増額幅でしたが、今後は75歳を選び84%(120カ月×0.7%)増額した年金を受け取ることも可能になりました。

*2022年(令和4年)3月31日時点で70歳未満もしくは、老齢年金受給権が発生して5年を経過していない人が対象
年金受給,開始年齢,75歳,引き下げ

年金受給開始年齢が75歳まで引き下げ可能になります(出典:日本年金機構)

 

繰り上げ受給の減額率が0.5%→0.4%に変更されます

前述のように本来の年金受け取りは65歳からですが、希望により60~64歳11カ月から受け取ることもでき「繰り上げ受給制度」と呼ばれています。ただし早く受け取る分年金は減額され、これまでは65歳から繰り上げた月数×0.5%が減額されていました。

令和4年度からは減額率が0.4%に変更されるため、仮に60歳からの受け取りを選択した場合、これまで30%(60カ月×0.5%)であった減額幅が今後は24%(60カ月×0.4%)と減額幅が少なくなります。

*令和4年3月31日時点で60歳未満の方(昭和37年4月2日以降生まれ)が対象
繰り上げ受給,減額率,0.4%

繰り上げ受給による減額率が0.4%となります(出典:日本年金機構)

 

在職老齢年金制度が改定されます

現在、老齢厚生年金をもらいながら働く場合、年金額と賃金の月額合計が60~64歳であれば28万円、65歳以上ならば47万円を超えると、その超えた全部または一部の年金が減らされてしまい、「在職老齢年金制度」と呼ばれています。

これが2022年4月からは60~64歳の方も47万円に緩和されることになりました。まだ気力も体力も十分な60代前半のシニア層にとって、働いた分、年金がカットされてしまうのではモチベーションが下がるとの意見もあり、今回の改正に反映されています。
 

加給年金の支給停止規定が見直されます

厚生年金に20年以上加入された方が65歳となった時点(または定額部分支給開始年齢となった時点)で、生計をともにしている配偶者や子がいる場合に加算されるのが「加給年金」であり、いわば年金の家族手当と考えれば分かりやすいかと思います。

これまでは配偶者自身(厚生年金に20年以上加入)が老齢・障害などの年金を一部でも受けていると加給年金は支給されない一方、例えば配偶者の給与が高いために年金が全額支給停止となっている(在職老齢年金)場合には、加給年金が支給されるという矛盾が起こっていました。

今回の改定では実際に配偶者に年金が支給されているかどうかではなく、配偶者自身(厚生年金に20年以上加入)に老齢・障害などの年金を受け取る権利があれば、加給年金は支給停止と規定が改められました。
 

在職定時改定が導入されます

これまでは65歳以上で老齢厚生年金をもらいながら働く方は、退職し厚生年金を脱退しなければ年金額の改定が行われませんでした。これが2022年4月以降は退職せずとも65歳以降に払い込んだ保険料が毎年10月分からの年金額に反映されることになります。
在職定時改定,反映,10月

在職中でも保険料が毎年10月に年金額に反映されます(出典:日本年金機構)


働きながら老齢厚生年金を受給する一方で年金保険料も払っている方にとっては、払い込んだ保険料が毎年の年金額に反映することはモチベーションにつながるのではないでしょうか。
 

まとめ

2022年(令和4年)度からの年金改正のポイントをまとめてみましたがいかがでしたでしょうか。

今回の改正は「在職老齢年金制度の改正」や「在職定時改定の導入」「年金受け取り時期の拡充、減額幅の緩和」などシニア世代にとって働きやすい環境を整える制度改定となっています。

少子高齢化が進む中で労働力の確保や年金に頼らない自助努力を推し進める、政府の意向が反映された改定と言えるのではないでしょうか。

《参考》
日本年金機構・令和4年4月から年金制度が改正されました

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