年金

「年金を繰下げしたと思っていたのに、1円も増えない?」働くシニアの見落としがちな年金受給パターン

毎月の年金額を増やすことのできる繰下げ受給は、制度の組み合わせによっては年金額がまったく増えないこともあるといいます。具体的なケースについて、経済ジャーナリストでAll Aboutマネーガイドの酒井富士子さんに教えてもらいました。※サムネイル画像:PIXTA

酒井 富士子

酒井 富士子

60代の得する働き方 ガイド

ファイナンシャル・プランニング技能士

経済ジャーナリスト。株式会社回遊舎 代表取締役。上智大学新聞学科卒業後、日経ホーム出版社に入社。「日経ウーマン」「日経マネー」副編集長歴任後、リクルートに入社。「赤すぐ」(赤ちゃんのためにすぐ使う本)副編集長を経て、2003年から現職。近著に『60代の得する「働き方」ガイド』がある。

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年金の受給開始を遅らせることで、毎月の年金額を増やすことのできる「繰下げ受給」ですが、制度の組み合わせによっては年金額がまったく増えないこともあるといいます。

具体的なケースについて、経済ジャーナリストでAll Aboutマネーガイドの酒井富士子さんに教えてもらいました。

働きながら年金を遅らせる場合の注意点

年金の繰下げ受給は、65歳から受け取れる年金の受給開始を遅らせることで、1回当たりに受け取れる年金額が増えていく仕組みです。

増額した年金を一生涯もらえるわけですから、「65歳以降もしっかり稼いで、仕事を辞めてから増えた年金をもらおう」と計画する人は少なくありません。

ここで気を付けたいのが、働きながら年金を受け取る際、給料と年金のバランスによって年金額がカットされる「在職老齢年金」の制度(会社勤めで厚生年金に加入している場合)です。

これは、毎月の年金額(老齢厚生年金)と給料(総報酬月額相当額)の合計が「65万円」を超えると、超えた分の年金が一部または全額支給停止(カット)されるものです。

この制度自体はよく知られていますが、意外と見落としがちなのは「どうせ減らされるなら今受け取らず、年金を繰下げしよう」と思っても、繰下げ効果が期待できない点です。

つまり、いくら受給開始を遅らせても、在職老齢年金によって支給停止と判断された部分の年金に、増額率は適用されないというわけです。具体的に見てみましょう。

5年繰下げたら将来の年金はどうなる?

月15万円の年金をもらえる予定の人が、65歳から70歳までの5年間、どのように働いたかで将来の年金額がどう変わるか比較してみましょう。

▼シニアパートAさん:給料10万円
もらえる予定だった年金と合わせた合計(25万円)が、基準額(65万円)を超えていないため、15万円満額に対して42%の増額率が適用。

増額される金額:15万円×42%=6万3000円
70歳からの毎月の年金額:15万円+6万3000円=21万3000円

▼シニア会社員Bさん:給料30万円
もらえる予定だった年金と合わせた合計(45万円)が、基準額(65万円)を超えていないため、15万円満額に対して42%の増額率が適用。

増額される金額:15万円×42%=6万3000円
70歳からの毎月の年金額:15万円+6万3000円=21万3000円

▼シニア役員Cさん:給料55万円
もらえる予定だった年金と合わせた合計(70万円)が、基準額(65万円)を5万円超えているため、超えた分の半分(2万5000円)がカット。12万5000円に対して42%の増額率が適用。

増額の対象となる年金:15万円-2万5000円=12万5000円
増額される金額:12万5000円×42%=5万2500円
70歳からの毎月の年金額:15万円+5万2500円=20万2500円

▼シニア役員Dさん:給料80万円
もらえる予定だった年金と合わせた合計(95万円)が、基準額(65万円)を30万円超えており、本来の年金額(15万円)の全てが繰下げの対象外となり、増額率が適用されるベースがありません。

増額の対象となる年金:15万円-15万円=0円
増額される金額:0円×42%=0円
70歳からの毎月の年金額:15万円+0円=15万0000円(1円も増えない)

在職老齢年金制度は、2026年4月に制度改正されて(以前は合計51万円)、役員職でもない限りほとんどの方は支給停止にならないとは思いますが、65歳以降もしっかり稼ぐ予定の人は注意しておきたいですね。

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