・社会保険上の扶養とは?
・夫の社会保険上の扶養に入るための要件とは
・年間収入130万円未満とはいつの額?
・年間収入は失業保険も含んだ金額です
・税法上の扶養での失業保険の扱いは?
・まとめ
社会保険上の扶養とは?
扶養とは誰かに養われている状態を表しますが「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類があるのはご存じでしょうか。「社会保険上の扶養」とは年金や健康保険の扶養を指しています。会社を退職した妻が会社員である夫の社会保険上の扶養になれば、妻自身は保険料を払わずに年金や健康保険に加入できるので、可能ならば扶養に入っておきたいところです。
失業保険をもらう妻は夫の扶養に入れるのでしょうか
夫の社会保険上の扶養に入るための要件とは
妻が夫の社会保険上の扶養に入るためには要件があり、妻の年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)である必要があります。なお同居しているならば妻の収入が夫の収入の半分未満、別居しているのであれば妻の収入が夫からの仕送り額未満という要件も満たさねばなりません。年間収入130万円未満とはいつの額?
それでは年間収入130万円未満とはいつの額を指すのでしょうか。日本年金機構ホームページによると「年間収入とは、過去の収入のことではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額のこと」とあります。つまり今回の場合、退職後に夫の扶養と認められる日を起点として、それ以降の見込み年間収入が130万円未満であればよいことになります。
年間収入は失業保険も含んだ金額です
気をつけたいのは、年間収入計算には退職後にもらう失業保険(基本手当)も含めることです。基本手当は離職理由、年齢、被保険者であった期間により給付日数が90~360日と決められています。基本手当以外に妻に他の収入がない場合、給付日額3611円以下※であれば妻は夫の社会保険上の扶養に入ることができます。
※60歳以上または障害者の場合は5000円未満
また基本手当は退職後すぐにもらえるわけではなく、離職の理由が会社都合の場合は7日間の「待機期間」終了後、自己都合の場合であれば待機期間7日間に加え2カ月の「給付制限期間」終了後でないと支給されません。
つまり両期間中は妻には収入がないために、妻が夫の社会保険上の扶養に入ることは可能です。ただし「待機期間」や「給付制限期間」が終わり、基本手当(3612円以上)の支給が始まれば扶養削除の届け出をし、妻は夫の扶養から外れなければなりません。
《参考》日本年金機構ホームページ
税法上の扶養での失業保険の扱いは?
「社会保険上の扶養」を考える際の要件は失業保険(基本手当)を含めた年間収入が130万円未満であると解説してきましたが「税法上の扶養」、いわゆる配偶者(特別)控除を考える際、妻の所得要件に失業保険を含める必要があるのでしょうか。結論を言うと失業保険は非課税所得に該当するため、税法上の扶養を考える際は妻の所得に含める必要はありません。
《参考》国税庁ホームページ No.1191配偶者控除
まとめ
いかがでしたでしょうか。共働き夫婦で妻が退職に伴い失業保険をもらうことになった場合に、夫の「社会保険上の扶養」に入ることができれば、妻自身の費用負担なく年金や健康保険に加入でき、可能であれば入っておきたいところです。しかしながら社会保険上の扶養を考える際、妻の年収は失業保険(基本手当)を含めて計算する必要があるので注意が必要です。
一方で「税法上の扶養」を考える際には失業保険を所得に含める必要はありませんので混同しないようにしてください。
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