源泉徴収票はどこでもらえるの? もらえない場合はどうする?
給与等の支払者(会社等)は、その1年間に支払うこととなった(確定した)給与について源泉徴収票を作成し、支払いを受ける者に渡さなければならないことになっています。これは、所得税法に規定されているため、給与等を支払う者の義務となっていますので、税務署に交付を依頼してももらえないので間違えないようにしましょう。<目次>
源泉徴収票が必要な場合には会社等に依頼をすることになります。ちなみに、会社の誰に依頼すればよいのでしょうか。これは、会社により異なりますが、一般的には、総務部門や人事部門、経理部門が多いようです。まずは、給与明細を渡してくれる人に話をしてみて下さい。
源泉徴収票を渡して(発行して)もらえなかったら?
会社に源泉徴収票の発行をお願いした場合、通常は、スムーズに発行してもらえるのですが、中には、会社とモメて退職した場合や会社が倒産してしまった場合など、発行してもらえないケースもあります。その場合には、どのように対応すればよいのでしょうか?最終的には、自分の住所地を管轄する税務署に相談することになるのですが、次の対応の中から自分にあった対応を試してみてください。
1. もう一度、会社に対して催促をしてみる
まずは、もう一度、会社に催促をしてみます。その際に、「源泉徴収票の発行は、所得税法上の義務なので、発行して下さい。発行いただけない場合には、税務署に相談します」などと伝えてみましょう。発行される可能性が高まります。2. 源泉徴収票不交付の届出書を提出する
自分の住所地を管轄する税務署に、源泉徴収票不交付の届出書を提出してみましょう。この届出書には、収入金額・源泉徴収税額や給与明細書の保存の有無を記入する欄もあります。わからない場合には、税務署に相談してみましょう。なお、税務署では、この届出書を受領した後に、給与の支払者(事業者)に対して、行政指導をすることになります。あくまでも、強制的に発行させることはできませんので注意して下さい。
また、給与の支払者に対して、自分が届け出たことを知られたくない場合には、「源泉徴収票の不交付を国税当局に申し入れたことにつき、事業主に氏名を告知して差支えありませんか」欄のいいえにチェックを入れておきましょう。
3. 最終的には税務署に相談を!
会社が倒産してしまった場合など、最終的には、やはり、税務署に相談することになります。場合によっては、給与明細書を税務署に提示することにより、源泉徴収票がなくても対応してもらえる場合もありますので、相談をしてみて下さい。当初から給与明細書をもらえていなかったら?
当初から給与明細書をもらえなかったら、給与支払明細書不交付の届出書を税務署に提出してみましょう。源泉徴収票不交付の届出書と同様に税務署から行政指導がなされることとなります。そもそも給与所得ではない可能性も?
支払いを受けた金銭等が給与所得に該当しない場合、例えば、業務委託(外注)として受領したもので雑所得に該当する場合などは、そもそも源泉徴収票の発行はされませんので注意して下さい。源泉徴収票をもらえるタイミングは翌年の1月31日まで
源泉徴収票は、所得税法により、翌年の1月31日まで(年の中途において退職した場合はその退職の日以後1カ月以内)に交付しなければならないことになっています。一般的には、年の最後の給与(12月)時に受け取るケースも多いようです。
退職時には、退職後1カ月以内が期限となりますので、特に注意してみて下さい。
一番重要なのは、毎月の給与明細書をきちんと保存しておくことです。給与明細書があれば、源泉徴収票不交付の届出書を容易に作成することもできますし、税務署にて例外的な対応をしてくれるケースもありますので、給与明細書は捨てずに、きちんと保存しておきましょう。
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