医療費控除制度を利用する上で覚えておいておきたい8つのポイントは?
1年に多くの医療費を払った人は、「医療費控除制度」で税金が還付されるかもしれません。医療費控除を受けたい人は、年末調整では控除することができず、確定申告することになります。医療費控除を受ける際に、間違えやすい点とは何でしょうか? 医療費控除制度の基本として、覚えておいておきたいポイントは下記のとおりです。【そもそも医療費控除の締め切りは?いつからいつまでできる?】
1. 自己又は自己と生計を一にする配偶者や
その他の親族のために支払った医療費であること
「医療費を支出すべき事由が生じた時又は現実に医療費を支払った時の現況において居住者と生計を一にし、かつ、親族である者に係る医療費をいう」点も重要です。つまり、自分だけでなく、生計を一にする親族の医療費でもよく、その判定は、支払った時の状況で判断するということです。2. その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること
未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象になる点も重要です。つまり、クレジットカード払いでもよいのですが、現実に支払っていることが条件です。【医療費のレシートがない場合はどうする?動画で解説します】
3. 保険金などで補てんされる金額は引くこと
例えば、生命保険契約などで支給される入院費給付金や、健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などは控除しなければなりません。保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引く必要はない点も重要です。また、以下のようなものは医療費を補てんする保険金等に当たりません。
【1】死亡したこと、重度障害の状態となったこと、療養のため労務に服することができなくなったことなどに基因して支払を受ける保険金、損害賠償金など
【2】傷病手当金又は出産手当金など
【3】会社などの使用者等から支払を受ける見舞金等
受領した保険金等は控除することになるが、その給付の目的以外の医療費等からは控除しなくてよいということです。
4. 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価であること
なお、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。診療や治療の対価であることがポイントで、原則として単なる検査は対象外です。5. 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価、
つまり風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金も該当する
なお、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。医薬品の購入(処方箋に基づく購入や薬局等での購入)も対象ですが、健康増進のための購入は対象外です。6. あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価
疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。あくまでも、治療等のための支払いであることです。7. 医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの
例えば、医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの。なお、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。交通費等も含まれますが、自家用車でのガソリン代や駐車場代は対象外であることは把握しておいてください。
8. いわゆる人間ドックその他の健康診断のための費用及び容姿を美化し、又は容ぼうを変えるなどのための費用は、医療費に該当しないこと
なお、健康診断により重大な疾病が発見され、かつ、当該診断に引き続きその疾病の治療をした場合には、健康診断のための費用も医療費に該当します。原則として、人間ドックの費用は対象外ですが、その人間ドックにより発見されて治療等が行われた場合には対象となります。また、以上のことをふまえて、医療費控除を確定申告する上で間違えやすいケースについて解説します。
ケース1:保険金などで補てんされる金額の過大控除(上記3)
入院費30万円、歯の治療費20万円の場合で、医療保険から入院給付金等を35万円を受け取った場合。その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、以下の(誤)のように、歯の治療代からも引く必要はありません。(誤):入院費30万円+歯の治療費20万円-入院給付金35万円=15万円
(正):入院費30万円-入院給付金 30万円+歯の治療費20万円=20万円
結果、5万円(20万円-15万円)の所得控除が増えることになります。なお、傷病手当金又は出産手当金は控除する必要はありません。
ケース2:年をまたいで入院したときの入院給付金について(上記3)
入院費用を12月と翌年1月に支払いましたが、この入院費用を補てんする入院給付金等を2月にまとめて受領した際に、入院給付金を1月の入院費用のみから控除してしまった。この場合は、原則として、その保険金の金額を、支払った入院費用の額に応じて、各年分にあん分しなければなりません。なお、医療費は、現実に支払った年分の医療費控除の対象となるので、12月と1月の入院費は、前年とその翌年のそれぞれの年分の医療費控除の対象となります。ケース3:子どもの通院に母親が付き添う場合の母親の交通費の控除もれ(上記7)
子どもの通院に母親が付き添う場合のように、患者の年齢や病状からみて、患者を一人で通院させることが危険な場合には、患者の通院費のほかに付添人の交通費(通院のために通常必要なものに限ります)も医療費控除の対象となります。しかし、入院している子どもの世話をするために母親が通院している場合は、患者である子ども自身が通院していないことから、母親の交通費は、医療費控除の対象とはなりません。
医療費控除を書き間違えた場合には?
医療費控除を行う確定申告を提出した後に記載誤りを発見した場合にはどうすればよいのでしょうか。答えは、
医療費控除の金額を少なく申告した(多くする)場合には、更正の請求を行います。
医療費控除の金額を多く申告した(少なくする)場合には、修正申告を行います。
なお、医療費の金額が少ない場合でも、セルフメディケーション税制の対象となるケースもありますので、領収書の整理をしてみてはいかがでしょうか。
なお、医療費控除の確定申告に関しては下記も参照してみてください。
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