火災保険には「破損・汚損」という補償がある
火災保険には、偶然の事故による破損汚損(不測かつ突発的な事故などという損保もある)の補償があります。自然災害のように、建物に住めなくなるような事故よりもちょっとした損害ではありますが、発生頻度が多いのが特徴です。火災保険の破損汚損(不測かつ突発的な事故)の補償について解説します。
破損汚損(不測かつ突発的な事故)の補償とは?
破損汚損の補償とは、不測かつ突発的な事故で、保険の対象になっている建物や家財の損害をカバーする補償です。ここでいう不測かつ突発的な事故というのは、例えば火災や台風による風災、落雷など通常火災保険で補償されていることが原因のものは含みません。台風の風による破損なら「風災」という補償があるのでこちらで保険金が支払われます。それ以外の偶然の事故と考えてください。例えば次のような事故です。
- 子供が家の中で走り回っていて、転んだ拍子にプラズマテレビにぶつかって壊れた(家財が対象の場合)
- 子供が室内で物を投げて窓ガラスが破損(建物が対象の場合)
破損汚損の補償には免責金額が必ず付帯
最近の火災保険は、免責金額(自己負担)を全ての補償に共通して設定できるものが増えています。損保によって違いがありますが、免責金額0、5千円、1万円、3万円、5万円、10万円などいくつかのパターンがあります。保険会社によって設定できる金額は統一されていません。免責金額を高くするほど、自腹にする金額が多くなるので保険料は安くなります。例えば免責金額5万円をつけておくと、事故や災害で損害が30万円なら5万円を差し引いて(自己負担)、25万円を支払うということです。
共通免責なのですべての補償に共通しますが、今回のテーマの破損汚損については通常この免責金額をゼロにすることができません。保険会社によるものの、仮に他の補償の免責金額を0万円にしても破損汚損の補償には1万円程度の免責金額が設定されます。
なぜ破損汚損の補償に免責金額があるのか?
実はこの破損汚損の補償は、契約のモラルが問われる補償です。例えば自然災害はあったことは誰にでも分かります。火災や爆発、漏水などでもあった事実はわかります。盗難であれば警察に被害届をだして、状況の確認をします。ところが破損などの損害はそのものが壊れた事実があるだけで、どういう状況かはやった当人や周囲の人が見ていたことでしかわかりません。そのため一定額の免責金額が設定されているのです。
破損汚損の補償の対象外のものは?
このような理由などから特に破損汚損の補償は、一部家財などを目的としている場合に対象から外されているものがあります。例えばスマホや携帯電話、ノートパソコン、眼鏡、コンタクトレンズなどです。こういった落として破損しやすいものまで補償すると、なかには不正請求する人もでるでしょうから、補償として維持することも難しくなります。
損保会社によって違いがあるので契約の際には注意してください。何でも対象になると考えていると失敗します。何に火災保険をつけていて(例えば建物や家財)どの範囲まで、何が補償されているのかという視点で破損汚損の補償について検討してみるといいでしょう。
破損汚損の補償は必要?不要?
破損汚損の補償については、そもそもそれを除外できる損保とそうでない損保があります。火災保険の補償を選んでつけるような損保なら不要とすることは可能ですが、補償の異なるプランを選ぶタイプだと外せるところは少ないです。またこの破損汚損の補償が火災保険に入っていない損保もあります。一般的には付帯しているものが多いですが、全ての損保の火災保険に必ずある補償ではないのです。
破損汚損の補償は、火災保険の中では細かい金額の請求が多い補償です。自然災害のように自宅に住めなくなるような状況になるか、というと難しいところなのでここをどう考えるかです。冒頭のプラズマテレビ(倒して壊す危険性など)などのように高額な家電などはそれなりの金額です。
後は保険料とのバランスをみていくといいでしょう。単純な破損が対象になるので思ったより保険金の請求をする頻度がある補償です。
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