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確定申告に間に合わない……提出期限に遅れるとどうなるの?
確定申告は法定期限までに行うことが原則です
所得税法では、毎年1月1日から12月31日までの1年間で得た収入額にもとづき、翌年2月16日から3月15日までの間に、自身で所得額を計算し、所得税を申告納付することになっています。これが確定申告と呼ばれるものです。
確定申告の申告期限は、3月15日(土・日曜および祝日の場合は翌日)です。3月は年度末の企業も多く、仕事が忙しくて確定申告どころではないという方も多いと思います。
またフリーランスの人でも領収書の整理が追いつかず、申告期限に間に合わないという場合もありますよね。
中には、確定申告をすること自体を忘れていた、気がついたら申告期限を過ぎていた、ということもあるかもしれません。
しかし申告期限が3月15日と定められている以上、申告期限までに確定申告を済ませないと「無申告」という扱いになります。「無申告」というと、所得隠しをしているようなイメージがあって気持ちが悪いですが、期限後すみやかに申告することで「期限後申告」という扱いになります。
確定申告の期限に間に合わなかった方はすみやかに申告を行い、気分をすっきりさせましょう。
確定申告に間に合わない場合、遅れた時のペナルティは税金です
確定申告に遅れてしまったらどのようなペナルティがあるのでしょうか。駐車違反のように罰金が科せられたり、スピード違反の時の免許停止のように、何らかの権利行使ができなくなるのでしょうか。実は、確定申告に遅れた場合のペナルティは税金(延滞税、無申告加算税)です。税金の申告に遅れたのだから、その代償は税金で支払ってもらおうということなのでしょう。
まず期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となりますので、申告日に納める必要があります。確定申告の期限から遅れるほど、本来納付すべき税額に延滞税が加算されます。延滞税は最大で年率7.3%(申告期限から2ヶ月を過ぎた場合は、最大で年率14.6%)です。
確定申告に遅れた場合の対処法は、「できるだけ早く申告する」です。ひどい場合は、不申告加算税も加算されますので、要注意です。
確定申告が1か月超の遅れの場合、不申告加算税も要注意
期限後申告でも1ヶ月を超えて申告した場合や、自主的に申告せず税務調査が入り申告納付すべき額の決定がなされてしまった場合は、高額な無申告加算税が加算されてしまいます。無申告加算税は、原則として、納付すべき税額のうち50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります
確定申告に遅れたことでペナルティを受けるのは、納付すべき税金がある方です。税金を納めすぎて還付を受ける方は、確定申告を行った後で還付申告書によって還付を受けることになります。還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
確定申告期限に遅れると、青色申告控除が受けられない
なお確定申告の期限に遅れると、青色申告控除(65万円)は受けられません(10万円の控除のみ)。青色申告控除の適用を受けられる要件の1つが、定められた期限までに確定申告を行うことだからです。事業を行っている方は要注意ですね。【関連記事】