育児休業で出産後の雇用を確保する
育児休業で雇用と収入を確保する
雇用だけでなく収入も保障してくれる育児休業制度について、おさらいしておきましょう。
育児休業は、原則として子供が1歳になるまで(1歳の誕生日の前日まで)取れます。日雇い契約のアルバイトは無理ですが、パートタイマーなど一定の期間雇用者も取得できます。
ただし期間雇用者は、1年以上引続きその会社で働いた実績があり、かつ育児休業期間が終了しても残りの雇用期間が1年以上見込まれる者です。そのため1年契約のパートであっても、契約更新が見込まれるのであれば、育児休業は取得可能です。
一方、その会社での勤務経験が過去にあったとしても、離職することで勤務期間はリセットされますので、最近会社に戻ってきた人は、新たな雇用期間が1年以上あるかを確認してください。
育児休業を取得できる期間は、原則1年間です。なおこの1年間には、母の場合、産後休業期間(産後8週間)も含まれます。後述するパパ・ママ育休プラスで育児休業の取得制限期間が延長された場合も、育児休業が取得できる期間は合計1年間で変わりません。
育児休業中の収入は雇用保険でゲット!
育児休業期間中は働いていないので、基本的に給料は貰えません。そのかわり雇用保険から育児休業給付金が支給されますので、育児休業中の収入はある程度確保できます。育児休業給付金は、育児休業に入る前の6ヶ月間の平均賃金の67%(育児休業の開始から6ヶ月経過後は50%)です。給料が高い人でも一定金額で頭打ちになります(1月の支給上限額285,621円、6ヶ月経過後213,150円、2015年8月現在) 。
育児休業給付金は、所得税や住民税が課せられません。育児休業中は社会保険料負担も免除され、賃金が支払われないことから雇用保険料もかかりません。お給料と比べると見劣りするかもしれませんが、手取り収入としてみれば、結構な金額です。なお住民税は、前年度の所得にかかるので、前年度に所得があれば、それに対してはかかります。
育児休業期間の延長も可能です
育児休業期間は原則、子が1歳に達する日(誕生日の前日)で終了ですが、1歳到達後も保育施設(認可保育所)に入れない場合は、1歳6ヶ月に達する日前まで延長されます。育児休業給付金も同様に延長支給されます。ところで育児休業には、パパ・ママ育休プラスという制度があります。これは、男性の育児休業取得を促進するための施策として設けられたものです。母親だけでなく両親ともに育児休業を取得した場合の特例として、育児休業の取得制限期間が、子が1歳2ヶ月に達する日まで延長されます。ただし育児休業を取得できる期間の上限は、父・母とも1年間のままです。1年2ヶ月に伸びるわけではありません。
育児休業の取得は、取得制限期間(原則子が1歳に達する日まで、パパ・ママ育休プラスの場合は、子が1歳2ヶ月に達する日まで)の間で1回だけ取得できます。しかし母の産後休業期間に父が育児休業を取得した場合に限って、父は、もう1回だけ育児休業を取得することができます。
育児休業制度の全体像を知るには、厚労省のパンフレット「改正育児・介護休業法のあらまし」が詳しいです。
ところで、第1子出産を契機に離職してしまう女性が6割もいるそうです(国立社会保障・人口問題研究所「第13回出生動向基本調査(夫婦調査)平成22年」)。就労を継続することは、今でも難しい問題なのですね。
男性に対する育児休業取得促進だけでなく、妊産婦に優しい職場環境の整備が求められているようです。