役員の報酬額は株主総会の決議事項です
「社長の報酬」は「社長」が決める
社長の報酬は誰が決めるのでしょうか? 従業員であれば、会社が給料を決めます。従業員は会社のために働いているからです。しかし社長や役員は、会社の出資者である株主のために働いています。そのため、社長や役員の報酬は株主が決めるのが筋です。しかし実際はどうでしょうか? 実態を見ていきましょう。
取締役会がある会社の役員報酬は、その総枠の上限金額を株主総会の決議で決め(会社法361条)、個々の役員の報酬額は、取締役会で決めることになっています。しかし個別の役員の報酬額の決定は、代表取締役である社長に一任され、実質的に社長が決定しているケースが多いです。
とりわけ、株式を公開していない中小企業の場合、実質的にオーナー社長が株主総会を支配し、自分の報酬を自分で決めることになります。社長が欲しいと思えば、会社の利益の全額を報酬として受け取ることも可能です。さらに、会社に利益が出ていなくとも、役員貸付金として会社からお金を引き出し、生活費に充当することも可能です。
一方、会社に利益が残らない場合や赤字になった場合は、低収益企業・欠損企業と判断され、銀行融資が難しくなります。通常の企業であれば、銀行融資を受けずに事業を発展させることは難しいので、前向きに経営を考える社長であれば、自分の報酬を減らしてでも会社に利益が残るようにします。
また社長は、会社の負債(借金)に対する保証人にもなっているので、そのリスク負担を考えると、ある程度高額な報酬を貰わないと割に合わないともいえます。