「よりわかりやすく」を目指して
食品表示は購入の判断材料
ポイントは2つ。「従来の制度から変わったところ」と「新たにできた制度」です。
従来の制度がわかりやすく『食品表示法』が誕生
健康食品やサプリメントを含む「食品」の表示や広告については、これまでいくつかの法律で管理されてきました。2009年に消費者庁ができたことで、「食品衛生法」「JAS法」「健康増進法」の食品表示の担当が、厚生労働省や農林水産省から消費者庁にまとめられました。しかし、別々の法律のため、矛盾している部分や重複しているところもありました。今回はこの食品表示にかかわる3つの法律をまとめるのと、新たな制度を追加して、『食品表示法』という新しい法律が誕生しました。サプリメントを選ぶ時に関係のある部分で何が変わったかというと、次の5つがあります(制度全体で見ると、この他に他にも変更点があります)。
1: 栄養成分表示の義務化
2: アレルギー表示の改善
3: 原材料名表示ルールの変更
4: 栄養強調表示に係るルールの改善
5: 栄養機能食品に係るルールの変更
これに加えて、『機能性表示食品』という新たな制度ができました。
ちなみに、これらの表示は、今店頭にある製品で既に切り替わっている訳ではありません。早いところは既に新制度に合わせた表示になっているかもしれませんが、サプリメント(加工食品)の場合、平成32年3月末までに新制度に合った表示になればよいという移行期間が設けられています。
次のページからは、それぞれの詳細について紹介していきます。