投資信託/投資信託の手続き(申込みから購入・売却)

投資信託の売却から入金までのポイント(2ページ目)

投資信託の買い方は知っているけど、売り方については確認していなかった!という人は意外と多いもの。いざ換金というときに慌てなくてすむよう、換金にかかる日数やコストについては事前に確認しましょう。今回は売却から代金入金までの流れと注意すべきポイントをまとめました。

執筆者:村岡 里香

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解約請求と買取請求はどう違う?

解約方法で迷う必要はなし!

解約請求と買取請求、どっちを選べばよいの?

投資信託の換金方法には、「解約請求」と「買取請求」があります。売却を申し込む際にどちらかを選ぶよう指示されることがあるため、迷ってしまう人も多いでしょう。ではこの二つ、どう違うのでしょうか。

「解約請求」のほうは、金融機関をとおしてファンドの運用会社に解約を申し込む方法です。解約の指示をうけた運用会社は、ファンドの資産を一部取り崩して、投資家に資金を返還します。

一方の「買取請求」とは、保有している投資信託を金融機関に買い取ってもらう方法。金融機関はいったん投資家に代金を支払った後、運用会社に解約請求をして代金を回収することになります。

以前はそれぞれの方法によって税金の取り扱いが異なっていたため、投資家は状況に応じて選ぶ必要がありました。しかし、現在の税制では取り扱いは同じに。よって、どちらを選んでも受け取る金額に差はありませんので、投資家にとっては「どちらを選択しても同じ」ということになります。


解約ペナルティとしての信託財産留保額

投資信託を売却するときのコストについても確認しておきましょう。投資信託の売却コストである「信託財産留保額」は、投資信託によってかかるものとかからないものとがあります。

信託財産留保額は、「換金するためにかかるコストは解約する本人に負担してもらおう」というもので、いわばペナルティのようなもの。売る際に売却代金から差し引かれますが、その料率は0.3%前後と低いのでそれほど負担にはなりません。

信託財産留保額の有無や料率については、運用会社、販売会社のWEBサイト上のファンド概要のページや目論見書などで確認しておきましょう。


単位型は「クローズド期間」に注意

通常、投資信託を売りたいと思ったらいつでも自由に売ることができます。ですが、中には解約できない期間、「クローズド期間」を設けているものがあります。

本来、投資信託は設定されて間もないうちに大量の解約が発生して資金が流出してしまうと、思うような運用ができなくなってしまいます。そこで投資信託によっては、数カ月~1年などの一定期間(または全期間)は解約ができないように制限をかけているものがあるのです。

追加型投資信託でクローズド期間をもつものはほとんどありませんが、単位型投資信託ではよく見られます。クローズド期間の有無は、購入前に目論見書などでよくご確認くださいね。

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