消費税8%増税時に、最大30万円給付
消費税は、平成26年4月1日に8%、平成27年10月1日に10%に引き上げられる予定で、秋には最終判断が下されます。消費税増税に関連して、様々な経過措置や緩和措置等が準備されていますが、その1つが住宅購入に伴う増税緩和措置です。内容は2つあり、1つは住宅ローン減税の拡充、もう1つが「すまい給付金」の支給です。消費税が増税されれば、すまい給付金が支給される予定です。
おおまかには、消費税率8%時は収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円、10%時は収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円給付することとしています。
(収入額は、専業主婦と中学生以下の子供2人のモデル世帯における夫の給与収入額の目安)
対象者、対象住宅の要件
「すまい給付金」の対象者は、住宅を取得し登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住する方で、収入が一定以下の場合に対象になります。住宅ローンを利用せず、住宅を現金取得する方も対象となりますが、その場合は年齢が50歳以上で収入額の目安が650万円以下の方が対象の目安です。(収入額は、専業主婦と中学生以下の子供2人のモデル世帯における夫の給与収入額の目安)
給付対象となる住宅は良質な住宅ストックの形成を促す目的もあるため、住宅の質に関する一定の要件を満たした住宅が対象となります。なお、中古住宅については、宅地建物取引業者による買取再販など、消費税の課税対象となる住宅取得が対象となります。消費税が非課税とされている個人間売買の中古住宅は、消費税増税の影響を受けませんので、対象外となります。また、給付対象は引上げ後の消費税率が適用された住宅となり、消費税率5%が適用される住宅は給付対象外です。
すまい給付金制度の実施期間は、平成26年4月以降に引渡された住宅から平成29年12月までに引渡され入居が完了した住宅を対象に実施される予定です。
給付額の決定方法
「すまい給付金」の給付額は、住宅取得者の収入及び不動産登記上の持分割合により決まります。収入については、給与所得者のいわゆる額面収入ではなく、都道府県民税の所得割額に基づき決定します。個人住民税の内訳は、都道府県民税(所得割・均等割)と市町村民税(所得割・均等割)ですが、「すまい給付金」の給付額計算に使うのは、このうち都道府県民税の所得割額です。給付額は、住宅の購入金額に関わらず、収入に応じて決まる給付基礎額に持分割合を乗じて計算されます。
消費税率8%時の給付基礎額は原則、以下のようになっています。
・給付基礎額30万円
都道府県民税の所得割額6.89万円以下
(収入額の目安425万円以下)
・給付基礎額20万円
都道府県民税の所得割額6.89万円超8.39万円以下
(収入額の目安425万円超475万円以下)
・給付基礎額10万円
都道府県民税の所得割額8.39万円超9.38万円以下
(収入額の目安475万円超510万円以下)
一方、消費税率10%時の給付基礎額は原則、以下のようになっています。消費税負担が大きくなるため、給付基礎額は最大50万円まで引き上げられています。
・給付基礎額50万円
都道府県民税の所得割額7.60万円以下
(収入額の目安450万円以下)
・給付基礎額40万円
都道府県民税の所得割額7.60万円超9.79万円以下
(収入額の目安450万円超525万円以下)
・給付基礎額30万円
都道府県民税の所得割額9.79万円超11.90万円以下
(収入額の目安525万円超600万円以下)
・給付基礎額20万円
都道府県民税の所得割額11.90万円超14.06万円以下
(収入額の目安600万円超675万円以下)
・給付基礎額10万円
都道府県民税の所得割額14.06万円超17.26万円以下
(収入額の目安675万円超775万円以下)
上記の収入額は、専業主婦と中学生以下の子供2人のモデル世帯における夫の給与収入額の目安とされています。そのため、給与収入ではない個人事業主の場合には当てはまりませんので、ご注意下さい。
代理申請、代理受領も可能
すまい給付金の申請は原則、住宅取得者(持分保有者)が行います。持分保有者が複数名いる場合には、それぞれが申請する必要があります。申請は、取得した住宅に入居した後に可能となり、郵送申請か窓口申請のいずれかにより申請します。すまい給付金申請窓口は、決まり次第、ホームページ等で発表される予定です。提出時の必要書類として、給付申請書のほか、住民票の写し、登記簿謄本、個人住民税の課税証明書等の書類が必要になります。申請書類に不備等がない場合、申請書類の提出からおおむね1.5ヵ月から2ヵ月程度で給付金が支払われます。なお、申請については住宅事業者等が申請手続を代行する手続代行も可能です。
また、すまい給付金は原則として、住宅取得者が受け取るものですが、すまい給付金の申請は取得した住宅への入居後となるため、通常は給付金分を住宅代金の支払いに充てることはできません。このため、住宅事業者等が申請手続を代行した場合に限り、住宅取得者に代わって取得住宅の住宅事業者がすまい給付金を受け取る代理受領も可能となっています。
代理受領とする場合、住宅取得者は、給付金分を除いた額を支払うこととし、残代金は住宅事業者が代理受領した時点で相殺することとなります。ただし、代理受領制度の開始時期についてはまだ決まっておらず、今後、すまい給付金制度のホームページで告知される予定です。
なお、住宅ローン減税の拡充とすまい給付金制度は、消費税の引き上げが行われた場合に実施することとされています。また、すまい給付金は平成25年6月26日に行われた与党合意に基づくものであり、今後、政府において消費税引上げの判断も踏まえつつ、最終的な調整が行われる予定です。
(参考)すまい給付金ホームページ(国土交通省) sumai-kyufu.jp/index.html