傷害保険の保険金請求に必要な書類や、請求タイミングって?
傷害保険の保険金請求タイミング
傷害保険の保険金請求のタイミングは、一般的に治療を終えてから行います。治療の途中で先に保険金をもらって後から残りを再請求する、ということは通常ありません。例外があるとすれば、支払いの限度日数を超えている場合などです。例えば、通院保険金は30日分までなど、一回の事故での限度日数が設定されています。以前は90日限度が主流でしたが、いまは30日限度やそもそも日数ではなく一時金で支払うタイプなどが中心です。
治療中でも実通院日数が限度日数を超えていたり、一時金払いなら要件を満たしていれば、その段階で保険金の請求を行うことがあります。
傷害保険の保険金請求に必ず必要な書類
傷害保険の保険金請求には、必ず必要な書類とケースによって提出を求められる書類があります。必要な書類が変わるのは、保険金の請求額や事故状況、契約内容の違いによります。通常、傷害保険の請求に必ず必要な書類は「傷害保険金請求書、兼同意書」です。損害保険会社の書式にもよるでしょうが、1枚の書類で請求書や同意書も兼ねていたりもします。
保険金の請求ですから、保険金請求書が必要なのは当たり前ですが、記入したり押印したりする必要があるのは、通常この書類が中心です。
氏名、住所、連絡先、事故日、事故場所、事故状況、保険金の入金口座などを記入します。同意書については、個人情報に関連するものや、主治医に対して患者の治療について保険会社が確認するなどの内容になります。
傷害保険の保険金請求額により必要な書類
傷害保険は人の怪我を補償する保険ですから、診断内容が分からないと保険金の支払いができません。そのため診断書が必要になりますが、保険金請求金額が少ないケースではこれを省略することができます。一般的には10万円が基準になっているようです。■保険金請求金額が10万円超
- 診断書等
保険金請求を急いでなければというのは、診療報酬明細書はその月の治療後翌月以降に出てくるので少し時間がかかるためです。
■保険金請求金額が10万円以下
- 診療(治療)状況申告書
- 診察券または病院が発行する領収書・薬袋等のコピー
「診療(治療)状況申告書」は、保険金請求書と同じ書類に組み込まれていることもあります。何月何日にどこの病院にいったか、どのような怪我かなどを自分で申告して記入します。
同時に、治療した病院の領収書等をコピーして添付します。保険金請求金額が少ない場合にはこのようにほとんど自己申告でできますので、意外と気軽に請求することができます。30日の通院など限度日数が少ないものが増えているので、請求金額も少なくなるためこうした簡易に請求できるケースも多いでしょう。
傷害保険の事故状況、契約内容で必要な書類
傷害保険の請求書類も色々
■交通事故で怪我をした場合
- 交通事故証明書
- 運転免許証番号や内容の申告
■家族型などの契約で、契約者本人以外の家族などが怪我をした場合
- 住民票等(被保険者本人と怪我をした人の続柄が記載されている書類)
ただし、最近はこうした書類の提出を省略して対応する保険会社もでてきています。
■被保険者以外の人が保険金の請求をする
- 委任状
- 印鑑証明書
- 事故証明書
- 死亡診断書、除籍謄本、相続権者の戸籍謄本
見えないところですが、以前に比べると、傷害保険の保険金請求もある程度簡素化されつつあります。損害保険会社ごとに違うケースもあるので、複数の契約がある場合にはそれぞれの会社に確認してください。
また原本が必要なものとそうでないものもあるので、複数の保険会社に保険金請求するときにはコピーで代用できるか確認しておきましょう。
※保険会社によって別の書式の書類やその他の書類を求められることもありますので、保険金請求の際には必要書類を必ず確認してください。
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