4. 認定支援機関のサポートが必須
認定支援機関とは国が認定した中小企業等への支援機関。この融資を受けるには認定支援機関の助言と指導を受けることが必須要件となっています。ちなみにガイドの事務所も中小企業庁より認定支援機関として認定されています。参考情報:全国の認定支援機関(経営革新等支援機関)
5. 精度の高い事業計画書の作成が必要
中小企業経営力強化資金で融資を申し込む場合、従来の新創業融資制度などでの創業計画書よりは、やや踏み込んだ内容の事業計画書の提出が必要です。参考情報:指定の事業計画書フォーマット(公庫ホームページ)
6. 定期的に経過報告が必要
この融資制度を利用した場合、半年ごとの経過報告(認定支援機関へ)、1年ごとの経過報告(公庫へ)が必要です。今までよりもこの点で少しだけ手間が発生することにはなります。ただし、認定支援機関を兼ねた税理士法人等に会計や決算を依頼するのであれば、それほどの手間は発生しないでしょう。なお、書式は「事業計画進捗報告書」という書式を使用します。
参考情報:指定の事業計画進捗報告書フォーマット(公庫ホームページ)
7. 途中での繰り上げ返済はダメ
この融資制度を利用した場合、繰上返済(早期返済)は原則的に認められません。この点も通常の公庫融資制度と違う点です。一度借りたら、最後まで予定通りに返済していくことになります。ポイントは「認定支援機関のサポートが必須」!
この融資制度、ポイントは認定支援機関のサポートが必須だということです。希望する場合、起業準備前の早めの段階で認定支援機関に相談しておくことをオススメします。その際、創業段階で使える補助金についても一緒に相談すると一石二鳥かと思います。超低利の公庫融資を利用しつつ、返済不要の補助金を受ける。この組み合わせが最強といえます。知らずに損したという失敗事例に当てはまらないよう、情報収集を怠りなく。