税金/住民税

2箇所から給与有の場合や退職・休職した場合の住民税

2箇所から給与をもらっている方の住民税、そして退職・休職した場合の住民税はともに給与支払報告書の記載内容をもとに、まずは計算がなされます。いずれも、その資料の一部に年末調整を受けていない給与支払報告書が含まれるというのがポイントです。

田中 卓也

執筆者:田中 卓也

税金ガイド

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2箇所から給与をもらっている場合の住民税

正社員であるA社とアルバイト勤務であるB社から給与があった場合の住民税はどのように計算するのでしょうか?

この場合、A社の給与に係る住民税とB社の給与に係る住民税が別々に計算されて後から合算ということにはならず、A社の給与額面とB社の給与額面を合計して年収を確定し、その上で住民税の算定がなされます。A社に、前年分の(※)A社とB社を合計した資料を基に算定された住民税の納税通知が届くことになっています。
(※住民税の基本的な解説については「住民税とは?住民税の基本を知ろう」を参照ください。)

通常、A社では年末調整を受けることが可能ですが、B社では年末調整を受けることができません。ただし、その人の“年収”という基準で見ると、A社だけでもB社だけでも不完全です。一方、その人の居住する市区町村では、A社からもB社からも給与支払報告書が送られてくることになるので、市区町村の課税課はその人の正しい所得の状況を把握できることになります。

一般的に、「2箇所から給与をもらっている場合の住民税はどうればいいのでしょうか?」という質問の背景には、「B社でアルバイトしている事実を正社員であるA社には露見するのは困る……」という事情もあるようです。また、「個人で確定申告すればバレない」とする説が流布されているのですが、確定申告で住民税の納付方法が選択できるのは、給与・公的年金等にかかる所得以外の住民税の徴収方法を給与天引きとするか、自分で納付するかです。
住民税の納付を選択できるのは給与以外の所得です

住民税の納付を選択できるのは給与以外の所得です


退職・休職した場合の住民税

退職・休職した方の住民税も、やはり給与支払報告書を基に算定されることになります。ただし、退職・休職した方の給与支払報告書には退職時点の給与の合計、給与天引きされた社会保険料の合計、給与天引きされた源泉所得税の合計だけとなります。

つまり、給与の年収は正しい金額が記載されているのですが、給与天引きされた社会保険料控除基礎控除程度しか考慮されないで住民税が算定されることとなります。

2箇所からの給与所得や退職・休職した場合の住民税の共通事項

2箇所から給与がある場合や退職・休職した場合の住民税の共通事項は、どちらも正社員やアルバイト、年の中途で退職や休職といった勤務形態によらず、市区町村に送られる「給与支払報告書」を基に算定されるということになります。

「給与支払報告書」とは、その年に給与の支払があった方の居住地の市区町村の給与支払状況をお知らせする帳票ですが、名前こそ違えど、そこに記載してあることは「源泉徴収票」と同じです。

2箇所から給与がある方の場合は年末調整を受けた「給与支払報告書」と年末調整を受けていない「給与支払報告書」が、退職・休職した方の場合は年末調整を受けていない「給与支払報告書」が送られ、その資料を基に住民税が算定されることになります。


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