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知らないと大損!小規模宅地等の特例の改正(3ページ目)

相続資産で大きなウエイトを占める自宅宅地。立地条件の良い都市部の場合、相続税がドーンとかかりそう……。それを軽減する「小規模宅地等の特例」の適用要件が、平成25年度の税制改正で拡大されそうです。家を取得する前に知っておかないと、後で泣くことに。要チェックです!

大沼 恵美子

執筆者:大沼 恵美子

貯蓄ガイド

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適用範囲の拡大は平成26年1月1日の相続から

■二世帯住宅の要件
気兼ねなく暮らすために、1つの建物でありながら玄関も水周りもすべて別にし、家の中で行き来ができない完全独立型の二世帯住宅、例えば1階に親、2階に子ども世帯、はこれまでは同居とはみなされませんでした。平成26年1月1日の相続からは、同居とみなされますので、配偶者あるいは子が相続する場合は、小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。

なお、配偶者が相続した場合はいつ売却しても構いませんが、子が相続した場合は、相続税の申告期限までは保有していなければ適用対象とはなりません。

■老人ホーム入居の要件
介護を必要とするために老人ホームに入所し、次の要件をみたす場合は、小規模宅地等の特例が適用されるようになります。
  • 被相続人が介護を要するので老人ホームに入所した
  • 自宅を賃貸などに利用していない
キーワードは「介護を必要とする」です。自立型の老人ホームやケアハウスのような介護の必要がない施設に入居している場合は、適用外となります。

さて、最近急増している「サービス付き高齢者賃貸住宅」はどちらに入るのでしょうか? まだ結論は出ていませんので、情報収集のアンテナをしっかり立てておきましょう。

適用限度面積の拡大は平成27年1月1日の相続から

小規模宅地等の特例の対象となる居住用宅地の面積制限が、240平方メートル(約73坪)から330平方メートル(約100坪)に拡大するのは、平成27年1月1日以降の相続からです。

平成25年6月時点では、事業用宅地(自らが個人事業で使っている土地および自らが経営する同属会社に貸し付けている土地)についても一定の要件を満たす場合は、400平方メートルまで80%の評価減の適用対象となり、限度面積は居住用宅地と合わせて最大400平方メートルまでとなっています。それが、今回の改正で、居住用宅地と事業用宅地の併用が認められると、評価減の限度面積が730平方メートル(居住用宅地330平方メートル+事業用宅地400平方メートル)にまで一気に拡大します。

適用を受けるためには、相続税の申告期限まで自宅を保有し続け、事業も継続していなければいけません。

小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、相続税を納付することがなくても申告が必要です。万が一忘れたら、小規模宅地の評価減の特例は適用されず、相続税評価額で計算されてしまいます。そうなると、相続税が発生するかもしれません。

住宅資金の贈与と相続税との関係は?

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両親や祖父母からマイホーム資金を贈与してもらうと、小規模宅地等の特例の適用外に!?

現在、両親や祖父母が子や孫に住宅取得等資金を贈与する場合、一定額までは非課税という制度があります。子の住宅取得をバックアップしたいという親心をついた制度です。相続が開始すると、この親心が大きな仇になります。小規模宅地等の特例の適用を受けることができる人は、配偶者・同居の親族・3年以上賃貸生活をしている別居の親族です。別居で持ち家の親族は……。

住宅購入資金を提供したあげく、相続では小規模宅地等の特例の適用外となり相続税が発生する、という最悪のパターンに陥っている人は少なくありません。国の税制の中には、このような皮肉な関係のものがあるのです。

相続で大きなウエイトを占める居住用宅地がこの特例の適用外になると、相続税の基礎控除が約4割引き下げられることの影響もあり、相続税を納める人が増えるといわれています。平成25年度の税制改正、特に相続税の改正は、人生の大きなイベントである「家を持つ」や「どこで介護する」と相続の関係を深く考える重要な改正となります。


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