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消費税率UP前の注意点、引き上げ前の「経過措置」とは(2ページ目)

消費税が平成26年4月1日から8%に、平成27年10月1日から10%にアップされる方向性が打ち出されています。一方で、消費税率引き上げ前後の経済混乱はできるだけ避けたいとの考えは行政側の本音でしょう。従って、消費税率引き上げ前の駆け込み需要や、引き上げ後の反動による落ち込みをなるべく平準化させるための経過措置が発表されました。特に、住宅購入を検討している人にとっては要チェックです。

田中 卓也

執筆者:田中 卓也

税金ガイド

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なお、この消費税率のアップ時期とあわせて、住宅ローン控除、特定増改築の住宅ローン控除、住民税の住宅ローン控除、認定長期優良住宅や認定エコ住宅の税額控除、省エネ改修やバリアフリー改修工事に伴う税額控除、耐震改修工事に伴う税額控除といった項目のすべての改正・拡充が時期を同じくしている点が今回の改正のポイントです。

例えば一般の住宅ローン控除の場合でいうと、平成26年4月から平成29年12月までの拡充された住宅ローン控除は、一般の住宅の対価の額に含まれる消費税の税率が8%または10%である場合に適用される金額であり、それ以外の場合は拡充前の借入限度額とする旨の記載がなされています。

これはどういうことかというと、拡充後の住宅ローン控除等は消費税率引き上げ後の価格上昇分を補てんするためのものであり、従って、もし消費税率アップが予定どおり実施されないのであれば、拡充されない住宅ローン控除等が引き続く可能性があることに含みを持たせている税制改正なのです。
住宅ローン控除の拡充(出典:平成25年税制改正大綱より)

【図3】住宅ローン控除の拡充(出典:平成25年税制改正大綱より)


つまり、指定日の前日までの請負工事等の契約であれば消費税率5%のままで、拡充前の住宅ローン控除の対象となり、指定日以降の請負工事等の契約であれば消費税率8%課税となるが拡充後の住宅ローン控除を適用できる、ということです。

消費税率引き上げ前に関連して経過措置が続々……

消費税率引き上げ前後の経済混乱はできるだけ避けることを目的とした経過措置は、住宅の取得にだけとどまりません。現在発表されている主だった経過措置には、以下のようなものがあります。
  • 旅客運賃等に関する経過措置 : 旅客運賃、映画等の入場料金に対する対価で、政令で定めるものを施行日前に領収している場合は旧税率を適用
  • 電気料金等に関する経過措置 : 施行日前から継続して供給し、または提供しているもので、施行日前から平成26年4月30日までの間の料金は旧税率を適用
  • 資産の貸付けに関する経過措置 : 指定日の前日までの間に締結された一定の資産の貸付契約については、旧税率を適用。ただし、対価の額の変更が行われた場合には新税率を適用
  • 役務の提供に関する経過措置 : 指定日の前日までの間に締結された役務の提供に係る契約で一定の要件を満たすものについては、旧税率を適用。ただし、対価の額の変更が行われた場合には新税率を適用
資産の貸付けに関する経過措置および役務の提供に関する経過措置については、指定日を定めてその前後の契約で旧税率と新税率を区分けしている仕組みは、住宅の取得等に代表される請負工事等に関する経過措置と同様となっています。また、旅客運賃等の範囲について、電車等に係る運賃等、映画・演劇等への入場料金のほか競馬場等への入場料金、美術館等への入場料金が政令で規定されました。


今後、消費税に引き上げが現実的になるに連れ、このような経過措置は、消費税率引き上げ前後の経済混乱はできるだけ避けるのが目的であるので、電気料金等に含まれるものは何か、請負工事等に含まれるものは何か、という視点は重要ポイントとなるでしょう。ともあれ、消費税アップ予定日の半年前から、消費税引き上げ対対策が講じられているのが最大のポイントです。


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