マンション購入術/マンション購入の失敗・トラブル

売主が知らなかった欠陥は賠償請求できる?(3ページ目)

耐震構造計算書偽造問題が発覚してから、新聞やテレビなどで「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」という言葉を頻繁に見かけるようになりました。

執筆者:北澤 香織

請求できる期間には限りがある

瑕疵に気づいたら1年以内に損害賠償の請求、または売買契約の解除をしよう
瑕疵担保責任は、故意も過失もない売主に責任を負わせる、言ってみれば、非常に重いもの。なので、民法は、この損害賠償の請求、または売買契約の解除は、「買主が事実を知ったときから1年以内」にしなければならない、と定めることによって、売主が、いつまでもそのような責任にさらされないよう、配慮しているのです。

ところが、「買主が事実を知ったときから1年以内」ということになると、買主が欠陥の事実を10年後に知った場合であっても、売主は責任を追及されてしまう事態もありえます。

でも、10年前に自分が売ったマンションについての瑕疵担保責任を追及される、というのは、やはり、ちょっと常識的には荷が重過ぎますよね。そのため、実際には,売主の瑕疵担保責任については、売買契約の特約で、「2年以内に発覚した瑕疵に限る」などという限定がついたりしていることが多いようです。

ちなみに、宅地建物取引業法は、売主が不動産業者等の宅建業者であった場合には、この瑕疵担保責任を負う期間を2年以内とすることはできないと定めています。なので、売買契約書で2年以内と年限を区切ってあっても、たとえば3年目に瑕疵が発覚した場合、売主が不動産業者であれば、瑕疵担保責任を追及することが可能なのです。


今回は、過失がなくても売主に責任を負わせられる「瑕疵担保責任」についてお話しました。
ところで瑕疵担保責任のことを理解してみると、ディベロッパーの社長が自ら「瑕疵担保責任を全うする」という発言が、「自分には故意も過失もなかった」ということを言っている、そんなふうに聞こえてきませんか?

【関連サイト】
中古住宅の瑕疵担保責任(住宅購入のノウハウ)
瑕疵担保責任の充実と住宅性能評価 住宅品質確保法とは?(関西で家を買う)
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