マンション購入術/マンション購入の失敗・トラブル

売主が知らなかった欠陥は賠償請求できる?

耐震構造計算書偽造問題が発覚してから、新聞やテレビなどで「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」という言葉を頻繁に見かけるようになりました。

執筆者:北澤 香織

素敵だと思って買ったマンションに欠陥があった……。損害賠償を請求出来るのはどんな時?
中古マンションを購入した時にマンションに欠陥があった場合、売主の人がその欠陥を知っていて黙っていた、という場合であれば、損害賠償を請求することができます。これは、感覚的になんとなく、納得……ですよね。

ところが、売主自身も、その欠陥に気づいていなかった場合、売主に責任を追及することは何となくはばかられるような感じもします。そんなとき、買主は、売主にはもはや賠償請求することはできず、泣き寝入りをするしかないのでしょうか?

故意や過失である瑕疵の場合は、責任請求できない!

「瑕疵」(かし)というのは、要するに「欠陥」を意味する法律的用語だと思ってください。住まいであれば、雨漏りをする家や、耐震性に問題がある家は、欠陥、つまり瑕疵があるということになります。

不動産の売買で、いわゆる「ワケあり物件」のように、何らかの瑕疵があることを買主が納得して契約をする場合には、瑕疵の存在も織り込み済みで売買契約が行なわれるわけですから、特に問題にはなりません。

でも、原則では売主は、瑕疵のない物件を買主に引き渡す義務を負っています。なので、売主が、自分の売ろうとする物件に瑕疵があることを知りながら(=故意に)、あるいは簡単に発見できるような瑕疵なのにそれに気づかずに(=過失で)、それを売った場合には、売主は、買主から法律的責任を問われ、損害賠償を受けることになります。

過失にあたらない場合は、請求できないの?

ところが、前述のように売り主自身も瑕疵に気付いていなくて、それが「簡単に発見できるような瑕疵」ではない、つまり過失にあたらない場合はどうなのでしょうか。住まいの場合、売主が住んでいるときには、1度も雨漏りがしなかったのに、それを買った人が住み始めて、初めて雨漏りが発生した! などということも起こりえます。

こういうとき、買主は、売主が雨漏りのことを知らなかったから、という理由で、売主に何の請求もできなくなってしまうのでしょうか?

過失がなくても責任を負わせる「瑕疵担保責任」とは?
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