損害保険/地震保険の基礎を学ぼう

地震保険、家財の保険金の査定方法とは?

地震保険の保険金支払いは、全損・大半損・小半損・一部損の4段階のみに限定されています。しかし、実際にどう建物や家財の損害を査定して保険金を支払うのかを知らない人がほとんどではないでしょうか。地震保険の家財の査定方法とポイント、保険金の支払いについて解説します。

平野 敦之

執筆者:平野 敦之

損害保険ガイド

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地震保険における家財の査定方法、ポイントは?

地震保険はその内容や仕組み、保険料に目が向きがちですが、地震保険金の支払いでどう査定されるのか、ほとんどの人は知りません。家財に地震災害による被害があった場合、被害状況によるものの意外と被害の認定がされやすいのです。
 
地震保険の家財の査定方法は?

地震保険の家財の査定方法は?

必要以上に詳しくなくてもいいでしょうが、基本的なことは知っておいた方がいざというときに役に立ちます。家財の地震保険の査定方法について解説していきましょう(建物の査定方法は「地震保険、建物の保険金の査定方法は?」をご覧ください)。


 

地震保険の保険金支払いは4区分

地震保険の保険金は火災保険と比較すると、その支払われ方に大きな違いがあります。

■火災保険
原則保険金額を上限に、実際の損害が支払われる(実損払/一部の時価額で契約する古いタイプの火災保険を除く)。

■地震保険
全損(保険金額の100%)/大半損(保険金額の60%)/小半損(保険金額の30%)/一部損(保険金額の5%)の4段階の区分に該当すると支払われます。

一部損に認定されないと保険金は支払われないので注意してください。地震保険では査定の結果次第では保険金ゼロがあります。なお、この基準は2017年1月以降の契約の場合なので、それ以前の契約は、3段階(全損/半損/一部損)の基準です。

保険始期が2016年12月31日以前か、2017年1月1日以降かによって上記のように損害区分が異なります。少なくても2021年12月までは損害区分が2つ存在します(地震保険は最長5年契約のため)。

火災保険では、契約している金額を上限に実際の損害が支払われます。一方、地震保険では、一定の基準に該当していないと保険金は支払われません。損害があっても保険金ゼロということがあります。

また地震保険では、仮に一部損に認定されても建物の修理代が足りないこともありますし、家財などでは実際の被害額よりも多くなることもありえます。
 

保険金が支払われるまでのフローも、地震保険は火災保険と異なる

火災で家が全焼した場合、一般的には損害鑑定をして被害を確認します。火災の現場を確認して写真を撮って図面を引いたりして、損害についてのレポートを鑑定人が作成。保険会社は契約内容や入金確認などを同時進行で進め、問題がなければ保険金が支払われます。

しかし、地震保険で1件1件、こと細かく損害鑑定をして調査報告を作成していたら、保険金を支払うのに膨大な時間がかかります。

火災はそのときその場所だけで発生していますが、地震災害は広域に被害が及び、被災者の数が多く、保険金の請求も多くの人から同時に来ます。そのため迅速に保険金を支払う仕組みになっています。

地震保険の査定基準が4段階(改定前は3段階)だけになっているのは、こうしたことに対応するためです。被害の大きな地域では航空写真などを利用して、地域全体を全損認定することもあります。

近年は地震災害はもちろん台風などによる他の災害が増えていることもあり、損害が発生したときの査定の方法もそれに合わせたものになっています。例えば、地震災害では自己申告方式や書類の省略などもとられるようになっています。
 

地震保険の建物と家財の保険金の査定方法は違う

地震保険は居住用の物件(店舗併用住宅含む)が加入対象のため、保険目的は建物か家財のいずれか、もしくは両方になります。賃貸物件に居住している人は家財だけ、持ち家の人は建物・家財の両方か建物だけということが多いでしょう。

建物と家財は異なる物ですから、保険金の支払いにおける査定方法も異なります。まずはここを知っておいてください。

■建物に対する保険金の査定方法
建物においては、主要構造部(柱、外壁、屋根、基礎など)の損害が各主要構造部のどのくらいの割合の損害があるかを見ていきます。

例えば外壁に損害があった場合、外壁全体に対して損害のある個所がどのくらいあるかというようなイメージです。建物の場合、主要構造部(柱、壁、屋根など)の3%以上の損害などで一部損となります。

■家財に対する保険金の査定方法
例えば被災した日の1週間前に50万円のプラズマテレビを買ったばかりで、これが修理できないほど破損したとします。プラズマテレビの50万円がそのまま保険金として支払われるのかというと実は違います。続けてみていきましょう。
 

家財に対する地震保険金の査定方法

家財の場合、少なくても損害額が家財の時価の10%以上にならないと一部損に該当しないため、保険金の支払い対象となりません。

家財は「何を?」「いつ?」「どこで?」「いくらで買った?」を確認して査定するのではありません。基本的に家財をいくつかの種類ごとに分類、それをさらに細かく分類して個別の項目に損害があったかどうかをみてポイントを積算して査定します。

家財の査定方法手順を紹介します。最初に家財を5種類程度に大きく分類します。具体的には以下のようになります。
  • 食器陶器類
  • 電気器具類
  • 家具類    
  • その他身の回り品 
  • 衣類寝具類 など
これらをさらに代表品目に細分化して分類します。例えば電気器具類なら次のようになります。
  • 電子レンジ
  • パソコン
  • テレビ
  • 冷蔵庫
  • 洗濯機  
  • ステレオ
  • エアコン
  • 掃除機 など
仮にテレビとパソコンが倒れて破損したということであれば、電気器具類における損害物は2つということになります。ちなみに損害の「有無」を確認するので「金額」の大小は関係ありません。

最初に分類した種類ごとに構成割合というものが決まっています。電気器具類の場合は「2.5%」です(最初の分類ごとにこの構成割合は異なります)。

テレビとパソコンの2つの損害がありましたから、2.5%×2=5%となります。これを分類した種類ごとに積算して10%以上であれば、家財は一部損と認定され、保険金額の5%(一部損の場合)が保険金として支払われます。

構成割合は家具は4.0%、食器陶器類は1.0%ですから、例えば食器戸棚が破損、食器と陶器の2つに損害があれば、4.0%×1=4.0%、1.0%×2=2.0%です。

上記のテレビとパソコンの損害と積算すると次のように計算します。
(2.5%×2)+(4.0%×1)+(1.0%×2)=11%>10%(一部損の最低基準)

このように10%以上となり、一部損の認定となります。もちろんポイントを積算するのに家財に損害があることが必要です。

すでに地震保険金の支払いを経験された方も多いでしょうが、上記の家財の査定をその場で行い、説明・保険金の支払い額を提示、それでOKであれば必要書類に署名、その後地震保険金支払いの手続きに入ります。

この方法だと、種類の違う複数の品目に損害が遭ったときに一部損の認定がされる可能性がでてきます。特に構成比率の高い家具類や例に挙げた電気器具類などで種類の異なる家財が4~5個ほど被害があると、その可能性が高くなってくると考えてください。

こうした損害認定についは、何度もやり方が変わってきています。上記のような場合、被害が少なくて良かったと考えても、一部損の認定基準を満たしていることもあります。
 

家財の損害はスマホなどで撮影しておく

被災した際、ごちゃごちゃになった自宅をまずは片づけるはずです。
破損したものは捨ててしまうかもしれませんが、できればその前に被災した家の中、壊れた家財の写真に撮っておきましょう。デジカメやスマホでOKです。

損害状況を見に来てもらったとき、被災直後の家の中の状況は覚えていないことの方が多いはずです。物が残っていないと後から地震保険の請求ができそうだと思っても記憶が曖昧ですし被害があったかの説明も難しくなります。

建物と違って壊れた家財は捨ててしまうと物がなくなってしまうので、念のため写真に残しておいてください。必須ではありませんがどんな物にどんな被害があったか伝えやすいですし、忘れることも減らせます。また写真があると鑑定人も具体的にイメージしやすいため損害認定をしやすくなります。

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