賃貸物件のオーナーは地震保険をどう契約する?
不動産を所有している人は、地震保険の加入を考えている人も多いでしょう。特に投資用の賃貸物件(マンション・アパート、一戸建て)を所有している場合、自分の住まいも持ち家であれば少なくても2つ以上の物件を所有していることになります。賃貸オーナーの地震保険加入の加入ポイント
地震保険の基礎知識を確認しつつ、賃貸物件のオーナーはどのように契約することができるのか解説します。
地震保険の基礎知識を確認
まず、地震保険の加入について基礎知識を確認しましょう。通常言われる家計分野の地震保険の主な特徴は、以下の通りです。- 住宅(店舗併用住宅含む)やこれに収容される家財が対象
- 火災保険に必ず付帯して契約
- 地震保険は火災保険の保険金額の50%~30%の間で任意に設定
- 保険金額は建物5,000万円、家財1,000万円が上限
その意味では自分の住んでいる自宅ではなく、投資用の賃貸物件にまで地震保険がどこまで必要なのかという議論もあるでしょう。ただし、こうした物件であっても地震災害から資産をいかに保全するかということを考えた場合に、地震保険が選択肢の一つであることは言うまでもありません。
なぜマンションなどの共同住宅1棟の地震保険に加入に勘違いが多いのか?
地震保険は、火災保険を主契約としてそこに付帯するかたちで契約するため単独加入はできません。火災保険の契約金額の50~30%で建物は5,000万円を上限に地震保険の契約をすることができます。■一戸建て
<例1>火災保険の建物の保険金額が3,000万円
地震保険は1,500万円~900万円の間の金額で設定します(50%~30%)。
<例2>火災保険の建物の保険金額が2億円
2億円の一戸建ての場合、1億円~6,000万円(50%~30%)では、建物の地震保険の上限額(5,000万円)を超えているため5,000万円となります。
■共同住宅(マンション等)
<例3>建物1棟の火災保険の保険金額が5億円
このマンションのケースで地震保険はどのように契約するかというと、建物1棟ではなく、1戸について5,000万円(×戸数)が上限、且つ火災保険の保険金額の50%である2億5,000万円まで地震保険の契約ができることになります。
地震保険をマンションなどの共同住宅1棟で契約する場合、1棟全体で5,000万円までだと思って結構勘違いしているケースが多いのです。投資用に限った話ではありませんが、マンションなどの場合はこうした契約の仕方になります。
なお、住居のあるマンションと違い、1棟まるごと商業利用のテナントビルの場合にはそもそも地震保険には加入できません(住宅部分がないため)。
補償できるものがあるとすれば、別の商品になります。以前は「地震拡張担保特約」というものがありましたが、現在は「地震危険補償特約」などというような名称で、テナントビル向けの地震災害の補償があります。
地震保険とは異なり、損保各社が独自でやっている保険です。家計の地震保険のように、政府が仕組みに関与していて内容や保険料などが各社必ずしも共通、というものではありません。加入の際には取り扱い損保に照会してすすめてください。詳しくは「地震拡張担保特約と地震保険はどう違う?」で解説しています。
投資用物件(マンション・アパート、一戸建て等)の地震保険の加入
地震保険は被災後の生活再建の足掛かりにするということが前提の保険ですので、一戸建て、共同住宅ともに、投資用物件の場合には、どのような目的で地震保険に加入するのかをいま一度考えておく必要があります。そもそも所有している物件によって被災後にどう対応するか(できるか)が違います。マンション一つ取ってもワンルームマンションの1戸を所有しているのか、物件を1棟まるまる所有しているのかで状況は違います。
マンションの1個室を所有しているだけの場合、大規模な修繕や建て替えなどは所有者1人の意思決定ではできません。地震災害は、物件によってお金に関することも色々状況が変わることを理解しておきましょう。
投資用物件は資産保全の意味合いが強いでしょうが、なかには不動産投資の一環としてローンを利用して賃貸物件を所有しているケースもあるでしょう。その場合には被災後に住宅ローンの負担を減らすという側面も大きくなります。
日本国内で現物の不動産を所有するときに地震災害は避けて通れません。予算が許すのであれば地震保険に加入するというような場合、所有している物件によって地震保険の契約の仕方に違いがあります。
自分の所有物件にどこまで地震保険に契約できるのか確認して、予算との兼ね合いで方向性を決めていくといいでしょう。
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