住宅購入の費用・税金/住宅購入の税金

平成24年度 住宅税制改正総まとめ(2ページ目)

平成24年度(2012年度)の税制が改正されました。住宅関連では比較的小ぶりな改正にとどまりましたが、省エネ性の高い新築住宅である「認定低炭素住宅」の税額軽減措置が新たに創設されます。また、これまでにあった特例の多くが延長されたものの、要件が見直された部分もあるため注意が必要です。

執筆者:平野 雅之


居住用財産の買換え特例の延長

居住用財産の買換え特例については、売却する資産の上限額を1億5千万円(前年まで2億円)に引き下げたうえで、その適用期間が2年間延長され、平成25年12月31日までとなります。この売却額の制限は平成24年1月1日以降の譲渡から適用されます。


譲渡損失にかかる特例の延長

居住用財産の売却に伴う損失があった場合における「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」および「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」の特例については、その適用期間が2年間延長され、平成25年12月31日までとなります。


新築住宅にかかる固定資産税の減額措置の延長

一定の要件に該当する新築住宅では、新たに課税される年度から3年度分(マンションなど3階建て以上の耐火・準耐火建築物は5年度分)の固定資産税のうち、120平方メートルまでの居住用部分に相当する税額が2分の1に減額されます。この措置が2年間延長され、平成26年3月31日までに新築された住宅が対象となります。


不動産取得税の軽減措置の延長

土地や住宅に課税される不動産取得税について、本則の税率4%を3%へ軽減する措置が3年間延長され、平成27年3月31日までの取得が対象となります。さらに土地の課税標準額を2分の1に減額する措置も同様に3年間延長され、平成27年3月31日までとなります。

一方、不動産取得税の減額措置を受けるために、土地取得から住宅新築までの期間を3年(本則2年)とする要件緩和措置が2年間延長され、平成26年3月31日までとなります。また、デベロッパー、建売業者などに対する新築住宅の「みなし取得時期」を本則の6か月から1年に延長する特例についても2年間延長されます。


その他の主な改正

固定資産税(都市計画税)については、小規模住宅用地の課税標準を6分の1とする特例などが当面は維持される一方で、住宅用地の据置特例を段階的に引き上げたうえで廃止することとなりました。

特定の事業用資産の買換え(長期保有土地、建物などから、国内の土地、建物、機械装置などへの買換え)の場合における譲渡所得の課税の特例措置については、買換資産を一定のものに限定したうえで3年間延長されます。

特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円の特別控除については、その対象から一定のものを除外したうえで3年間延長されます。


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