建設業許可を受けるために必要な要件とは
要件を一つ一つクリアして建設業許可の取得を目指そう
1 経営業務の管理責任者がいること
常勤役員のうちの1名が経営業務の管理責任者としての経験を有する者(建設業の経営に関する一定以上の経験を有する者)であることが必要です。これは名義借りではなく、常勤の役員であることが求められます。
2 営業所ごとに専任の技術者(専任技術者)がいること
各営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関する一定の資格または経験を有する技術者を専任で配置している必要があります。この専任技術者も名義借りではなく、その営業所に常勤して専らその職務に従事していなければなりません。また、建設業許可の取得・更新時だけではなく、常に継続して必要です。退職してしまった場合は有資格者を補充するか、補充できなければ廃業するかのどちらかということになります。
3 建設工事の請負契約に関して誠実性のあること
建設工事の請負契約に関して誠実性があることが求められ、以下の2つを満たしていることが必要です。
・会社の役員や営業所の代表者が、建築士法、宅建業法などの規定により不正または不誠実な行為を行ったことにより免許等の取消処分を受け、最終の処分日より5年を経過していない者であること
・暴力団関係企業等ではないこと
4 財務的基礎、金銭的信用のあること
財産的な基礎、金銭的信用として次のいずれかに該当することが必要です。
・創業時の自己資本(資本金など)の額が500万円以上あること
・500万円以上の資金調達能力を有すること
・建設業許可申請直前の過去5年間、許可を受け、継続して営業した実績を有すること
5 許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しないこと
過去において破産して復権していない者など一定の欠格事由に該当した者でないことが必要です。
以上が建設業許可を受けるために必要な要件です。起業・独立開業した時点は満たすことが難しい要件もあるかと思います。すぐに要件を満たすのが難しいという場合は、まずは建設業許可の必要がない仕事をこなしていくことになります。そして、並行してこれらの要件を満たすことを目指し、ひとつひとつ要件をクリアできるように努力しましょう。
建設業は資金繰りに注意が必要
建設業の経営で、もう一つ重要なのが資金繰りです。建設業の資金繰りには以下のような特徴があります。
・現在置かれている経営環境として一般的に利益率が低い
・外注費、人件費など、多額の支出を先にする必要がある
・工事完成までの期間が長い場合、請負代金回収までの期間も長くなる
・手形払いなど、業界慣行として請負代金の回収までのサイトが長い
このような特徴があるため、資金繰りに行き詰まる危険性を潜在的に抱えています。建設業の経営を進めるにあたっては、資金繰りについて細心の注意を払いながら行うことが大切です。受注活動を行う場合も、事前に資金繰りが廻るかどうかを検討、対策しながら進めましょう。また、工事代金の一部を前受金でもらうことができないか、支払サイトを早めてもらうことができないかなど、支払条件の交渉が可能かを常に検討するようにしましょう。
そして、毎月、必ず資金繰り表を作成しましょう。一般的な資金繰り表のフォーマットでなくても、エクセルなどで作成したオリジナルの表でも構いません。とにかく経営者の頭の中で、最低でも3ヶ月先の資金繰りを把握しておくことが大切です。資金繰りの作成方法については「資金繰り表の作り方」をご参照ください。
労災に注意
建設業の経営において、もう一つ注意すべき重要なこと。それは安全管理と労災保険への加入です。ひとたび重大な労災事故を起こせば、労働者本人や残された遺族にとって悲しい出来事になるばかりか、施主、元請け、下請け、近隣住民、行政など全ての関係者に多大な迷惑と損害をもたらしてしまいます。また、その後、元請けに出入り禁止になる可能性があるなど、経営的にも相当なダメージを与えます。そのような悲劇を起こさないためにも、安全管理を甘く見ず、元請けの安全管理活動には積極的に参加する、安全管理責任者の指示によく従うなど、全員で常に安全に対する意識を高めておきましょう。
また、労災保険への加入は会社としての義務です。最初の従業員を雇用した段階で、労災保険への加入手続きを必ずしましょう。建設業の労災保険、雇用保険の加入に関しては、元請け工事があるかないかにより手続き方法が違うなど、やや複雑です。できれば、社会保険労務士などの専門家に事前に相談することをオススメします。