労働保険関連法令
業務災害・通勤災害の保険給付、失業給付、高年齢者・育児休業・介護休業に対する給付に関する法令。■労災保険法
業務上の事由や通勤による労災事故に対して、保険給付の内容を定めたもの。労災保険に加入していることにより、業務上の災害発生時に事業主の補償負担が緩和されます。最近話題になっている、過労死、うつ病などの労災認定問題などもありますので、必ず押さえてください。労災保険の加入手続きを怠っていた期間に労災事故が起こると、多額の費用が徴収されることがあります。
■雇用保険法
労働者が、失業した場合の給付内容が主たるものです。解雇の場合の退職などでは給付額が変わるので特に注意が必要です。それだけでなく、定年後再雇用者の雇用継続促進のための給付金や育児や介護休業をする場合の給付金(賃金減額分を補填)などもあります。実務上、労働者の収入に直結している内容ですから、申請手続きを押さえておかないとトラブルに巻き込まれやすい法令です。
■労働保険徴収法
労災保険法と雇用保険法の法令に基づく保険料の徴収に関する法令です。実務上、保険料の算定方法や納付手続きなどがあります。特に実務担当者に欠かせません。また、一般的な事業ではなく建設業などの業種では、手続きが複雑になっていますので要注意。
労働者が、就業規則にもとづき働いていく過程では予期せぬ事故が生じるものです。企業には、その場合事業主責任というものが生じる恐れがあります。それを防ぐためにも上記の法令知識は欠かせないもの。企業活動に、リスクは付き物という与件をまず念頭にしてください。
社会保険関連法令
■健康保険法社会保険・労働保険の整備は、企業のセーフティネットです
■厚生年金保険法
年金問題で話題となっているので関心が高い法令です。老後の年金だけでなく、障害状態になった場合の障害年金、労働者が死亡した場合の遺族年金などがあります。所得補償のセーフティーネットの代表格。将来の年金が大丈夫だろうかと不安もありますが、国が消滅しない限り制度は存続するはずですので、加入している意義は非常に大きいものがあります。老齢年金は終身年金です。
■国民年金法
全国民共通して加入している年金制度です。自営業の方が加入している制度といった方が分りやすいかもしれません。会社員は、国民年金と厚生年金に加入している位置づけになります。サラリーマンの配偶者で、被扶養者(男女問わず)になっている場合は、国民年金の世界では第3号といって、条件を満たすことで保険料を納めなくても将来年金をもらえる制度になっていますので、見落とすことはできません。
社会保険関連法令も、人事労務管理上欠かせない知識となります。企業としてこうした法定福利制度を整備していくことが、職場環境整備の第一歩になります。人材確保の面だけでなく、企業の今後の反映の基礎となります。
その他の法令
その他挙げていないものもありますが、最小限これだけは押さえていただきたいものをピックアップしました。今回は、深く紹介できませんでしたが、今後記事として取り上げていきますのでご確認ください。- 雇用対策法(募集、採用時の年齢制限の禁止。再就職の援助措置。外国人の採用状況報告など)
- 雇用安定法(職業紹介、労働者の募集など)
- 労働者派遣法(労働者派遣を行う企業、受け入れる企業は必須)
- 高齢者等雇用安定法(定年の引き上げ、継続雇用制度の導入など)
- 男女雇用機会均等法(男女の均等な機会、待遇の確保、妊娠中・出産後の健康の確保など)
- パートタイム労働法(通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保など)
- 育児・介護休業法(育児休業、介護休業、子の看護休暇に関するもの)
- 労働組合法(労働組合組織、労働協約、団体交渉など)
- 労働関係調整法(労働争議の予防、解決、斡旋・調停・仲裁など)
- 労働契約法(労働契約に必要な基本的ルールなど)
- 最低賃金法(最低賃金の決定)