税金/税金関連情報

払いすぎた税金は、過去5年分まで取り戻せる(2ページ目)

税金を払いすぎているなんてことはないでしょうか?税金には、安くなる優遇措置や控除があります。これらを受けるには申告が必要。うっかり忘れていた場合は、5年までならさかのぼって還付申告をすることができます。昨今のニュースでは個人への増税は避けられない見通し。必要以上に税金を払いすぎないよう、還付申告を活用しましょう。

坂本 綾子

執筆者:坂本 綾子

預金・貯金ガイド

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年度途中で退職した人、年金形式の保険を受取っている人も要注意

所得税は1月1日から12月31日までを1年として計算されます。1年の途中で退職して再就職していない人は、勤務先で年末調整をしてもらえないので、税金を払いすぎていた場合は確定申告をすることで、取り戻すことができます。

また新聞などで報道されましたが、年金形式の保険について税務上の取り扱いが変更になりました。次のような年金保険を受取っている人は、申告することで過去5年の所得税の一部が戻ってくる可能性があります。

● 死亡保険金を年金形式で受取っている人
● 学資保険の保険契約者の死亡により、養育年金を受取っている人
● 自分で保険料を支払わなかった個人年金保険の年金を受取っている人

可能性がある人には、保険会社から通知書が届くことになっているので、きちんと確認しましょうね。

源泉徴収票などお金関係の書類は5年間保存を 

還付申告には、いろいろな提出書類が必要です。給与所得の源泉徴収票、社会保険料・生命保険料などの控除証明書、保険会社からの通知など。

つまり、5年さかのぼれるといっても、必要書類がなければ申告することはできません。お金関係の書類は、こういった事態に備えて5年間は保存しておきましょう。

昨今のニュースでは個人への増税は避けられない見通し。社会保険料はすでに毎年上がっていくことが決まっています。手取り収入が減る時代。必要以上に税金を払いすぎないよう、しっかり還付申告を活用しましょう。

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