詳しくは架空・おれおれ・振り込め詐欺をご覧ください。
国民生活センターによると、「支払督促」の書式を偽造して消費者に送付するケースが2件と、正式な支払督促を申立てる事例が3件、寄せられているとのことです。この「支払督促」について、知っておきたいという方のために、解説します。
「支払督促」制度を知る!
その「支払督促状」は本物? それとも… |
債権者(債務者に対して一定の給付を請求する権利をもつ者)は、債務者(債権者に対して一定の給付義務を負う者)が、金銭、有価証券、未払い賃金、売掛金その他の金銭の債権(特定の人に対して、一定の給付を請求しうる権利)の請求に限って、利用できる手続です。少額訴訟の「60万円まで」のように請求額に制限がありません。また、訴訟のように債務者を呼び出して事情を聞いたり、証拠調べなどは一切行われません。費用は通常の裁判の半額以下で済みます。
支払督促の流れ
支払の督促「支払督促申立書」を、相手方の所在地の管轄の簡易裁判所に提出します。↓
簡易裁判所の書記官が、この内容を審査して督促手続の要件に合っていることを確認してから、「支払督促」を発送します。
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「支払督促」の送達を受けた相手方は、受け取った翌日から数えて二週間以内に異議の申し立てができます。この「異議の申し立て」には、「不服の理由」は要りません。
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相手方から「異議申し立て」があると、「通常訴訟」に移行します。※
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二週間以内に、相手方が異議を申し立てなかった場合、申立人はそれから三十日以内に、「仮執行宣言」の申し立てができます。申立人が三十日以内にこの申し立てをしなかった場合は、「支払督促」は効力を失います。
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「仮執行宣言」の申し立てをすると、裁判所書記官がその内容を審査して、「仮執行宣言」の付いた「支払督促」を送達します。この際、債務者の言い分を聞かずに発するため、裁判所からの正式な通知だった場合は、これを放置しておくと不利益を被ることになりかねません。必ず裁判所に連絡して、裁判の手続に関して確認することと、その後の対応について、消費生活センターや弁護士、弁護士会等に相談しましょう。
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二週間以内に意義申し立てがあると、「通常訴訟」に移行します。
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相手方が二週間以内に異議申し立てをしない場合は、支払督促が確定して、判決と同じ効力を持って、「強制執行」されることになります。
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