架空・不当請求への対し方
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また、被告弁護団は、「架空・不当請求」に対する「慰謝料等請求」の反訴を、さらに原告が訴状で主張する「調査会社」に対して、「プライバシー侵害」を理由にした、別訴「損害賠償請求訴訟」を提起しました。そして、これらの訴訟を合わせて審理するように、東京地裁に求めています。
次回期日にも取材をする予定でおりますので、今後の成り行きについては、追ってまた報告いたします。(なお、固有名詞、具体的な期日についての表記は、9月27日の口頭弁論の期日以外は避けました)。
弁護団は、「たとえ数万円などの少額であっても、裁判手続を悪用した架空・不当請求に対しては、毅然として支払いを拒否することがその後の被害の拡大を防ぐ最良の対応です。裁判への対応が面倒だとか、少額だからといっていったん支払ってしまうと、さらに他の業者からも請求がくるなどして、こうした不正な手法が蔓延することにもなりかねません」と、このような請求に対して、消費者への警告を呼びかけています。
当サイトでは、一般消費者が架空・不当請求に惑わされず、義務や必要のない支払いをしてしまうような不利益をこうむらないように、わかりやすく解説していくことを目的としています。このような訴訟を利用した架空・不当請求等は、訴訟手続のことをあまりよく知らない消費者に対して、司法制度を悪用するものであり、許し難いものです。決して、このような架空・不当請求に屈しないよう、請求があった場合には、すみやかに国民生活センター、消費生活センター、弁護士、弁護士会、警察署等に相談するようにしましょう。
※なお、「架空請求」と「不当請求」の違いについて、ご理解いただくために、「架空請求と不当請求の違いを知る」という記事を同時にアップしておりますので、こちらもぜひご覧ください。
※この裁判の第二回が11月9日に行われました。「架空・不当請求」裁判 Part.2 をご覧ください。
※第5回期日の判決が出ました! 3月23日アップの「架空・不当請求」裁判に判決! をご覧ください。
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