呼出状の注意書き
「呼出状」(クリックすると別ウィンドウで見ることが出来ます)の注意書きには、2.あなたが何もしないで、このまま放置すると、相手方の言い分通りの判決が出て、
あなたの給料や財産の差押さえ等をされることがありますので、注意してください。
と、書かれています。つまり、この「呼出」に対して、無視・放置しておくと、相手方の言い分の通りの判決が出てしまい、給料や財産を差し押さえられてしまう、という内容です。
裁判に応じなければ、すなわちそのまま、無視して、放置しておいたら、相手方が訴えた通りの判決となってしまい、「金銭支払いの義務」が、裁判所によって確定してしまうのです。この点が、これまでの、架空請求に対しては「無視・放置しておくようにという鉄則」を、根底からくつがえす重要なポイントです。
では、訴えを受けた側が、本当にまったく「身に覚えがない」のに、支払わなくてはならないのでしょうか? もちろん、支払う義務はありません! そんなことを通用させては、法律の意味もなくなってしまいます。
本来は、「60万円までの金銭支払いのトラブルに限って」利用される「少額訴訟」制度であり、時間ばかりかかるこれまでの裁判だけでなく、少額のトラブルを「早く解決」するために、作られたものです。一般の人は、なかなか「裁判」には馴染みがないですし、「架空請求は無視する」とこれまでずっと言われ続けてきたものですから、混乱してしまうでしょう。
呼出状が来たら、相談、届け出を
当然、身に覚えがないですし、(まさか、裁判など)と、思ってしまいがちです。これまでの鉄則に従って無視したら、支払い義務が確定してしまった…では、法律を逆手に取った悪質な行為に、負けてしまうことになります。そんなことがまかり通ったら、世の中、悪質な訴訟詐欺だらけになってしまいます。今回、弁護団が結成されたことを見てもわかるように、司法の立場から、また消費者を守るということからも、絶対にこのような悪質な行為を許さず、闘っていくしかありません。
「架空請求は無視するように」と、ずっと言ってきております。そして、その原則は、変わりありません。「身に覚えのない請求」に対しては、支払う義務も必要もありません。ただし、こうした裁判所からの「呼出状」など、何か変わったことがあったら、放置せずに、すぐに、国民生活センター、消費生活センターや弁護士、弁護士会等に相談しましょう。
これまで通り、メール、ハガキ、封書、電話などによる「架空請求」は、無視することです。心配な方は、国民生活センター、消費生活センター、弁護士、弁護士会警察署等にご相談ください。中には、封書の郵便物で、偽の「内容証明」も、送りつけられるケースも発生しています。「内容証明郵便」は「配達証明」にて、裁判所の「呼出状」は「特別送達」として、郵便局員から直接届けられます。次ページでは、このような「配達証明」についてお知らせします。
→配達証明を確認/今後、懸念される点
→→口頭弁論期日呼出状