中小企業等投資促進税制とは
設備投資をした場合、税制優遇措置を受けることができます
税制優遇措置の算出方法は、
●特別償却の場合
普通減価償却費+特別償却費(取得価額×30%、船舶のみ取得価額×75%×30%)
●税額控除の場合
取得価額(船舶のみ取得価額×75%)×7%(法人税額の20%が上限ですが、翌事業年度に限り繰越可)
となります。
対象資産は、
- 機械装置で1台の取得価額が160万円以上
- 電子計算機またはインターネットに接続されたデジタル複合機で、1台または同種の取得価額の合計額が120万円以上
- 一定のソフトウェアで取得価額が70万円以上
- 貨物運送用3.5トン以上の車両
- 内航海運業用船舶