一括償却資産の3年均等償却の特例
青色申告書・白色申告書を提出する中小企業などが取得価額10万円以上20万円未満の減価償却資産を購入し事業供用した場合、一括償却資産として、その事業供用した事業年度以降3年間で均等償却することができます。また、この特例の適用を受けるには、事業供用した事業年度の確定申告書に所定の明細書を添付しなければなりません。なお、これらに該当する減価償却資産を購入した場合でも、特例を受けないで通常の減価償却資産として計上し、減価償却することもできます。しかし、節税の観点から、早期に費用処理したほうが有利のうえ、管理する手間も省けます。
償却資産税についてご説明します。償却資産税とは、毎年1月1日現在の減価償却資産(土地および家屋、車両を除く)に対して課税される地方税です。一括償却資産については課税対象外ですが、少額減価償却資産については課税対象となります。また、たとえ使用可能期間が1年未満のもの、または取得価額20万円未満のものであっても通常の減価償却方法を選択したものついては、償却資産税の課税対象となります。
減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用
購入した減価償却資産の取得価額には、原則として、購入代価とその資産を事業供用するために直接要した費用のほかに、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税などが含まれます。ただし、次のような費用は、取得価額に含めず、費用処理することができます。領収書の金額だけで会計処理せずに、請求書などをチェックして会計処理すれば相当な金額の節税になります。
- 不動産取得税や自動車取得税
- 登録免許税その他登記や登録のために要する費用
- 自賠責保険料、自動車税、司法書士への報酬 など