減価償却資産は減価償却を通じて費用化
物へ投資した場合、受けられる税制優遇措置が多数ありますのでぜひ活用しましょう
ただし、資本金が1億円以下の中小企業などには即時に費用化できる制度や、政策的に普及を目指す減価償却資産については、時限的に優遇措置が講じられています。中小企業にとって、使い勝手のよい制度をいくつかご紹介します。
中小企業などは、資金回収を行いやすいように少額な減価償却資産を購入した場合、税金面で優遇措置があります。
少額減価償却資産の即時償却の特例
青色申告書を提出する中小企業などが、2003(平成15)年4月1日か2010(平成22)年3月31日までの間に、取得価額30万円未満の減価償却資産(新品または中古)を購入し事業供用した場合、少額減価償却資産として、その全額をその事業供用した事業年度の費用とすることができます。ただし、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額は300万円までとなります。この特例を受けるには、事業供用した事業年度の確定申告書に所定の明細書を添付しなければなりません。
ちなみに青色申告書を提出する「中小企業など」の範囲は、次のとおりです。
- 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人で、以下の法人を除く
・同一の大規模法人に資本金の額または出資金の額の1/2以上を所有されている法人
・2以上の大規模法人に資本金の額または出資金の額の2/3以上を所有されている法人 - 資本金の額または出資金の額を有しない法人で、常時使用する従業員が1,000人以下の法人
- 農業協同組合など