「5,000円基準」を活用するためのポイント
5,000円基準を活用すれば、交際費を全額費用にすることができます
1. 社内交際費を除く
社内の者だけの飲食費は除かれます。仮に接待する相手である得意先などが1人であっても、その飲食に自己の従業員が多数参加しなければならない必要があったのであれば、社内交際費に該当しません。
2. 消費税は経理処理によって異なる
1人当たり5,000円以下になるかどうかの金額基準は、法人が税込経理方式または税抜経理方式のいずれを採用しているかにより異なります。税込経理方式の場合、税込み5,000円が基準となります。節税を考えると、税抜経理方式が有利となります。
3. 飲食費に限定
「5,000 円基準」は、交際費のうち飲食費に限定されています。飲食費に含まれる費用として、テーブルチャージ料・サービス料、飲食店で食事後に持ち帰るお土産代などの費用があります。飲食費に含めなくてもよい費用は、得意先の送迎費用、贈答品として渡すお土産代(前述のお土産代とは異なる)などがあります。
交際費とさせないための関連科目の注意点
税務調査では、法人自ら交際費勘定としているものは、内容が不明なものを除き、あえて調査官は詳しく追求しません。調査官は、交際費勘定としていない他の勘定科目について調査し、交際費課税できるものがないかどうか目を光らせているのです。そこで、中小企業において見受けられる関連科目との注意点をみていきます。1. 福利厚生費
従業員全員を対象とした忘年会の費用は福利厚生費ですが、そのあと有志のみ参加する2次会費用は交際費となります。
2. 会議費
会議に際して提供する茶菓や弁当は会議費にできます。なかには、3,000円ぐらいの飲食費ならば会議費にできると勘違いされている経営者もいるようですが、そのような基準はありません。ちなみに、社内会議費については社外の人が含まれませんので、5,000円基準の適用はありません。
3. ゴルフ代
業務に関連する社外コンペ代は交際費となり、業務に関係のない(プライベートと判断されるもの)社外コンペ代は給与となります。では、社内コンペ代は福利厚生費でしょうか?従業員を対象とする慰安のための社内コンペ代を会社が負担した場合、社内交際費または給与として取扱います。ゴルフを嗜む人が増えたといっても、一部の従業員しか参加できないと考えるからです。また、役員だけのコンペ代については、社内交際費というより役員賞与に認定されてしまいます。
中小企業の場合、年間600万円までは支出交際費の90%は費用となります。また、「5,000円基準」を活用することにより支出交際費が全額費用にできます。交際費を利益に貢献させるために賢く活用しましょう。