節税対策/法人税の節税対策

交際費の節税(2ページ目)

「交際費は経費にならない」と思い込んでいませんか?交際費でも支出方法によっては全額経費になります。今回は、税務調査でも必ずチェックされる交際費についてお送りします。

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド

朗報!中小企業の交際費課税の軽減

2009(平成21)年6月に最近の社会経済情勢を踏まえ、中小企業の定額控除限度額が改正されました。2009(平成21)年4月1日以後に終了する事業年度から、資本金が1億円以下の中小企業については、交際費の定額控除限度額が400万円から600万円に引き上げられました。具体的にみていきましょう。

例えば、資本金3,000万円、事業年度4月1日~翌年3月31日、年間の交際費の額500万円の場合、

・改正後の損金不算入額 500万円×10%=50万円
交際費損金不算入額に対する法人税など 50万円×35%=17.5万円
(実効税率35%で計算)

・改正前の損金不算入額(500万円?400万円)+400万円×10%=140万円
交際費損金不算入額に対する法人税など 140万円×35%=49万円
したがって、49万円?17.5万円=31.5万円もの節税

となります。

新たな交際費枠「5,000円基準」なら全額費用

2006(平成18)年4月1日以後に開始する事業年度から、1人当たり5,000円以下の飲食費については、一定要件のもと、全額費用とする改正がありました(つまり、交際費にしなくてもよいということ)。これが「1人当たり5,000円基準の交際費」といわれる新たな交際費枠です。

この制度は、資本金1億円以下の中小企業はもちろんのこと、資本金が1億円を超える会社、上場企業までも対象になります。資本金が1億円超の法人はこれまで支出交際費は全額費用にならなかったのですから、この制度は節税に使えます。節税効果を受けるに当たっては、客観的な証拠として下記の書類を保存する必要があります。

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