交際費の範囲
交際費は、支出方法によって全額経費になる場合があります
- 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用
- 飲食などのために要する費用(専らその法人の役員や従業員などに対するものを除く)であって、その支出する金額を飲食などに参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用
- カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいなど広告用物品を贈与するために通常要する費用
- 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
- 新聞雑誌などの出版物、または放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、または放送のための取材に通常要する費用
交際費は全額費用にならない!
みなさんご存知のとおり、法人が支出する交際費は原則として全額費用にはなりません。かといって現実問題として、わが日本には中元歳暮を贈る慣習もありますし、酒席は人間関係のある意味潤滑油の要素も否定できません。交際費が費用にならないからといって、支出しないわけにはいきません。そこで、税法では日本の企業数の約99%を占める中小企業に配慮し、資本金1億円以下の中小企業について特例を設けています。中小企業の場合、600万円(改正前は400万円)以下の交際費については90%を費用とし、10%だけを費用としないとされています。このことを、税法の用語で「交際費の損金不算入」といいます。費用にならない場合は、税理士などがよく「損金になりません」と言うのを聞かれたことがあるはずです。
期末資本金が1億円以下の法人の損金不算入額は、
・支出交際費の金額が年間600万円以下の場合は、「支出交際費の金額×10%」
・支出交際費の金額が年間600万円超の場合は、「(支出交際費の金額?600万円)+600万円×10%」
注意:事業年度が1年に満たない場合には、600万円の定額控除限度額を年換算します。
期末資本金が1億円以下の法人の損金不算入額は、支出交際費の金額となります。