節税対策/その他の税金の節税対策

課税文書と印紙税(3ページ目)

税金にはいろいろな種類がありますが、意外に接する機会が多いのにわかりにくいのが印紙税ではないでしょうか。今回はそんな印紙税のポイントを簡単にご紹介しようと思います。

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド

印紙を間違って貼ってしまったら

例えば、不課税文書に収入印紙を貼ってしまった場合や、課税文書に必要以上の収入印紙を貼ってしまった場合にはどうしたらいいでしょうか。こういう場合には、印紙税の還付を申請することができます。

具体的には、「印紙税過誤納確認(充当)申請書」と還付対象となる文書を納税地の所轄税務署長に提出すれば、還付を受けることができます。ただし、還付が認められるのは、その文書を作成した日から5年以内に限ります。

ちなみに、金額の違う収入印紙を間違えて購入してしまった場合には、1枚当たり5円の交換手数料を支払うことによって、郵便局で交換してもらうことができます。ただし、現金との交換は認められません。

印紙税を節税するためには

最後に印紙税を節税するための方法をいくつかご紹介します。

■メールやFAXを活用する
必要以上に文書を交わさずに、取引に支障のないものはメールやFAXを活用すれば、印紙税の課税文書を減らすことができます。ただし、もちろん重要な契約書などはメール、FAXで済ませるべきでないのは当然です。契約より節税を優先するのは本末転倒です。あくまで取引に支障のないものに限ります。

■契約書は1通コピーする
契約書の正本を2通作成すると、2通ともに印紙税がかかりますが、正本は1通にし、もう1通は正本のコピーにすると印紙税は正本にしかかかりません。

■消費税額は分けて記載する

契約書等に記載する契約金額は、必ず消費税額がわかるように記載しましょう。例えば、「請負金額1,050万円、うち消費税50万円」といった記載になります。この場合、税抜金額が課税対象金額となります。

印紙税は判断が非常に難しい税金です。わからないときは、書類を持参して最寄りの税務署に相談するのが一番です。
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