課税文書は20種類ある
印紙税の課税文書は、印紙税法によって20種類の文書が指定されています
印紙税法によって20種類の文書が指定されています(詳細は「印紙税の手引」参照)。基本的にはこれらの課税文書に該当すれば、印紙税が課税されます(ただし、課税文書の中にも一部非課税文書があります)。
それぞれの課税文書ごとに、契約金額別の印紙税の金額が定められています。実務上、もっとも厄介なのがどの課税文書に該当するかどうかの判断です。最終的にはケースバイケースで個別判断となるのですが、ここでは判断する際の3つのポイントについてご紹介します。
課税文書になる3つのチェックポイント
1.契約書のタイトルは関係なし
課税文書に該当するかどうかは、あくまで文書の内容によります。ですから、たとえタイトルだけを「覚書」とか「仮契約書」としても、それだけで不課税文書になるわけではありません。
2.文書の中に「課税事項」が含まれるかどうか
実務上、契約書を作成するときには、その状況に応じて様々な項目が盛り込まれ、契約書の内容を一言で言い表せない場合もあります。「いったいこれは何の契約書なんだろう?」と疑問に思われる方も少なくないはずです。
その場合、印紙税が課税されるかどうかの判断は、課税文書の中に1つでも課税事項(20種類の課税文書により証されるべき事項)が含まれるかどうかで決まります。
つまり、その文書全体で「これは請負の契約書」とか「これは譲渡の契約書」と判断するわけではありません。文書内に書かれている項目を全て個別にチェックし、その中に課税事項があるかどうかで判断していきます。
3.「課税事項」が2つ以上見つかったらどうするか?
そのように文書をチェックしていくと、1つの文書の中に2つ以上の課税事項が出てくる場合があります。つまり、20種類の課税文書のうちの複数の文書に当てはまる場合が出てきます。この場合、最終的にどの課税文書に該当するかどうかを判断しなければなりません。具体的には、最終的な所属文書を判断するための一定のルールが決められています(参照「印紙税の手引」)。