勘違い「その1」、最大控除額を受けるのは至難の技!?
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シングルライフのマンション購入の場合、頭金(親からの援助含む)を多く準備し、借入をできるだけ少なくするプランをお考えの方も多いのではないでしょうか。
平成19年入居の場合、当初の借入金が上限額の2500万円であっても、返済の度に残高が減るため最大控除額を受ける事はできません。また、住宅価格が安価で、そもそもの借入額が少なければ、控除額も少なくなりますね。
(例)年末の住宅ローン残高1000万円×1.0%=控除額10万円
勘違い「その2」、納めている所得税以上の控除はない
住宅ローン控除は、納めている所得税からの控除です。よってあなたの所得税額以上の控除はありません。
●年末の住宅ローン残高2500万円、控除額25万円(2500万円×1.0%)の場合
(a)所得税30万円⇒控除額25万円
(b)所得税25万円⇒控除額25万円
(c)所得税20万円⇒控除額20万円
なお、(c)の場合、控除し切れなかった5万円を翌年に繰り越すことはできませんので、注意が必要です。
まだまだ続く勘違い、次ページでは、「繰上返済と住宅ローン控除の微妙な関係について」です。